固定資産税・都市計画税 よくある質問

ページ番号1000886  更新日 令和2年5月7日

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質問売った土地と家屋の税金はどうなりますか

回答

固定資産税は1月1日(賦課期日)現在において固定資産を所有している人に課税されるので、1月1日現在の所有者が、その年度の納税義務者となります。
例えば、所有していた土地と家屋を1月20日に他人に売却し、所有権移転登記を済ませた場合、所有権移転登記をしたのが1月1日を過ぎていたため、納税通知書は1月1日現在の所有者に対し送られます。
なお、土地や家屋を売買した場合の税額の負担方法は、売主と買主との間で決められるのが実状です。私契約上の問題として処理されます。

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総務部税務課固定資産税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
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