国民保護法における避難施設について

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避難施設とは

弾道ミサイルによる攻撃など、武力攻撃事態等が発生した場合において、住民を避難させ、又は避難住民等の救援を行うための施設のことです。

避難施設は、避難所として、学校、公民館、体育館等の施設を指定するほか、長期に避難を要する事態における応急仮設住宅等の建設用地、炊き出しや医療の提供等の救援の実施場所、一時的に集合させる場所等の確保を目的として、公園、広場、駐車場等の施設等を指定しています。

また、爆風等からの直接の被害を軽減するための一時的な避難に活用する観点から、 コンクリート造り等の堅ろうな建築物等を「緊急一時避難施設」として指定を進めています。

避難施設の指定について

武力攻撃事態等において住民の避難及び避難住民等の救援を的確かつ迅速に実施するために、国民保護法では、都道府県知事が当該施設の管理者の同意を得て、避難施設としてあらかじめ指定することを規定しています。市では、埼玉県と連携し、市の実情を踏まえ避難施設の指定を進めています。

緊急一時避難施設(市内)

国民保護ポータルサイト(内閣官房ホームページ)

国民保護ポータルサイトには、武力攻撃やテロなどから身を守るためにどのように行動するべきか等について掲載していますので、以下のリンクをご覧ください。

弾道ミサイル落下時の行動等について(蕨市ホームページ)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課防災危機管理係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7755
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク