危機関連保証制度について

ページ番号1005828  更新日 令和5年4月17日

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危機関連保証とは、突発的に生じた大規模な経済危機、災害等の事象により著しい信用収縮が生じた中小企業者に対して、信用保証協会が資金調達支援を行い、中小企業の事業継続や経営の安定を図ることを目的とする制度です。

※セーフティネット保証等の申請に係る押印の見直しについて

セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証の認定申請書及び添付書類の「印」の記載を削除しました。
自署する場合や法人の実在性、申込意思、書類の真正性が別の手段により確認できる場合には、一律に押印を求めない様式となっております。(旧様式でご提出の場合も、同様の取り扱いとします)
なお、委任状については、押印のうえご提出ください。

認定申請書および添付書類について

提出書類

(1)法人の登記簿謄本(交付日が3カ月以内のもの)
(2)売上高比較表(売上の減少を証明する書類)
※申請者以外の方は、委任状が必要です。
※法人以外の場合は、確定申告書の写しを提出してください。
※登記簿謄本・確定申告書の写しについては、審査後、返却いたします。

認定基準の運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方で、下記に該当している事業者も対象となります。

  • 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
  • 1年前から、店舗や支店等の増加、新たな事業の開始等により、売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

これらに該当する場合は、下記に記載された方法で売上高等を比較してください。

(1)最近1カ月の売上高等が、最近1ヶ月を含む最近3カ月間の平均売上高と比較して、15%以上減少していること

(2)最近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して15%以上減少することが見込まれること。

(3)最近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、15%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月のの売上高等と比較して15%以上減少することが見込まれること。

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市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750
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