セーフティーネット保証(中小企業信用保険法第2条第5項)について

ページ番号1003179  更新日 令和3年10月11日

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セーフティネット保証制度は、経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るための保証制度です。
この制度をご利用いただくためには、法人の場合は登記上の住所地又は事業実態のある事業所の所在地、個人事業主の方は、事業実態のある事業所の所在地の市区町村長から、「特定中小企業者」の認定を受ける必要があります。
認定を希望する場合は、所在地の市区町村担当課へ、認定申請書と添付資料を提出し認定を受けてください。

※セーフティネット保証等の申請に係る押印の見直しについて

セーフティネット保証4号、5号及び危機関連保証の認定申請書及び添付書類の「印」の記載を削除しました。
自署する場合や法人の実在性、申込意思、書類の真正性が別の手段により確認できる場合には、一律に押印を求めない様式となっております。(旧様式でご提出の場合も、同様の取り扱いとします)
なお、委任状については、押印のうえご提出ください。

セーフティネット保証認定種類

  • 1号:大型倒産(再生手続き申立等)の発生により影響を受けている中小企業者
  • 2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限により影響を受けている中小企業者
  • 3号:突発的災害(事故等)により影響を受けている中小企業者
  • 4号:突発的災害(自然災害)により影響を受けている中小企業者
  • 5号:全国的に業績が悪化している業種に属する中小企業者
  • 6号:取引金融機関の破綻により資金調達等に支障が生じている中小企業者
  • 7号:金融機関の合理化に伴う金融取引の調整により影響を受けている中小企業者
  • 8号:整理回収機構に貸付債権が譲渡された中小企業者で再生可能と判断される場合

詳細につきましては、「セーフティネット保証制度(中小企業庁ホームページ)」をご覧ください。

各認定申請書及び添付資料について

セーフティネット保証1号~3号、6号~8号の認定申請書及び添付資料につきましては、蕨市市民生活部商工生活室(電話:048-433-7750)まで直接お問い合わせください。
セーフティネット保証4号(コロナウィルス関連)及び5号につきましては、次をご覧ください。

セーフティネット保証4号の認定手続き(新型コロナウィルス関連)について

認定要件

  • 指定地域において1年間以上継続して事業を行っていること
  • 災害の発生に起因して、当該災害の影響を受けた後、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月と比べて20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年と比べて20%以上減少することが見込まれること

提出書類

(1)法人の登記簿謄本(交付日が3か月以内のもの)
(2)売上高比較表(売上の減少を証明する書類)
 

※申請者以外の方は、委任状が必要です。
※法人以外の場合は、確定申告書の写しを提出してください。
※登記簿謄本・確定申告書の写しについては、審査後、返却いたします

認定基準の運用緩和について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けている方で、下記に該当している事業者も対象となります。

  • 業歴3カ月以上1年1カ月未満の事業者
  • 1年前から、店舗や支店等の増加、新たな事業の開始等により、売上高等の前年比較では認定が困難な事業者

これらに該当する場合は、下記に記載された方法で売上高等を比較してください。

(1)最近1カ月の売上高等が、最近1ヶ月を含む最近3カ月間の平均売上高と比較して、20%以上減少していること

 

(2)最近1カ月の売上高等が、令和元年12月の売上高等と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年12月の売上高等の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。

 

(3)最近1カ月の売上高等が、令和元年10月から12月の平均売上高等と比較して、20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月間の売上高等が令和元年10月から12月のの売上高等と比較して20%以上減少することが見込まれること。

セーフティネット保証5号認定について

平成19年改正の「日本標準産業分類」により、営んでいる事業がどの細分類に該当するか確認し、下記のリンクから指定期間と指定業種を確認して申請してください。

※指定業種については、次のページでご確認ください。

また、新型コロナウイルス感染症に伴う次元的な運用緩和措置として、令和2年2月以降直近の3ヶ月間の売上高等が算出可能となるまでは、最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して5%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して5%以上減少することが見込まれる場合の認定も可能となります。(令和2年6月30日まで)

5号認定(イ)

認定対象:指定業種に属する事業を行う中小企業者で、最近3か月間の売上高等が、前年同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(1) 営んでいる事業がすべて指定業種であること。
⇒1つの事業のみ営んでいて、その事業が指定業種である。
⇒2つ以上の事業を営んでいて、その事業全てが指定業種である。
最近3か月の売上高が、前年同期の売上高と比べて5%以上減少していること。
=認定申請書(様式5-イ-1)
(2)2つ以上の事業を営んでいて、主たる事業が指定業種であること。
※主たる事業とは、最近1年間で最も売上高等が大きい事業。
主たる事業の最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること。
企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること。
=認定申請書(様式5-イ-2)
(3)2つ以上の事業を営んでいて、その事業の中に指定業種があること。
その指定業種の最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等と比べて減少していて、その減少が、前年同期の企業全体の売上高等に対して5%以上の割合であること。
企業全体の最近3か月の売上高等が、前年同期の売上高等と比べて5%以上減少していること。
=認定申請書(様式5-イ-3)

認定申請書とともに提出する添付書類

  1. 法人の登記簿謄本(交付日が3か月以内のもの)
  2. 試算表(5-イ-1、5-イ-2、5-イ-3)

※申請者以外の方は、委任状が必要です。
※法人以外の場合は、確定申告書の写しを提出してください。
※登記簿謄本・確定申告書の写しについては、審査後、返却いたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750
商工観光課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク