蕨市資金融資制度
蕨市小口事業資金
融資の対象
- 個人は市内在住で、市内に店舗、工場又は事業所があり、1年以上(市外居住は2年以上)その事業を継続していること
- 法人は市内に1年以上本社を置き、その事業を行っていること
- 市税等を完納していること
- 中小企業信用保険法施行令第1条に規定する業種であること
- 信用保証対象業種であること
- 事業計画が妥当であり、返済に対する能力が認められること
限度額
1,250万円
期間・方法
- 運転資金:10年以内
- 機械設備・店舗改造資金:12年以内
※いずれも据え置き12カ月を含む
融資利率
年1.30~1.40%
保証料
0.45~1.59%以内
担保
原則として必要ありません
連帯保証人
- 個人:原則として必要ありません
- 法人:県内の同一市町村に2年以上在住で、市町村民税等を完納し、弁済能力のあること
詳しくは、「蕨市資金融資制度のご案内」をご覧ください。
蕨市中小企業経営合理化資金
融資の対象
- 市内に事業所があり、2年以上同一事業を営んでいること
- 市税等を完納していること
- 中小企業者(中小企業信用保険法第2条1項第1号に規定する事業を営む者)又は中小企業団体(中小企業団体の組織に関する法律第3条第1項に規定する事業協同組合及び商工組合並びに商店街振興組合法第2条に規定する商店街振興組合)であること
- 信用保証対象業種であること
- 事業計画が妥当であり、返済に対する能力が認められること
限度額
- 運転資金:2,000万円
- 設備資金:4,000万円
期間・方法
- 運転資金:10年以内
- 設備資金:12年以内
※いずれも据え置き12カ月を含む
融資利率
年1.30~1.60%
保証料
0.45~1.59%以内
担保
原則として必要ありません
連帯保証人
- 個人:原則として必要ありません
- 法人:県内の同一市町村に2年以上在住で、市町村民税等を完納し、弁済能力のあること
詳しくは、「蕨市資金融資制度のご案内」をご覧ください。
蕨市小規模企業従業員生活資金融資あっ旋
融資の対象
- 市内の企業で常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以下の企業に勤務する人
- 同一企業に1年以上勤務し、更に引き続き勤務する人
限度額
30万円
期間・方法
生活資金/27か月以内
※据え置き3か月を含む
融資利率
年2.05%
保証料
必要ありません
担保
必要ありません
連帯保証人
勤務する企業の企業主
申し込み:蕨商工会議所(電話:048-432-2655)
詳しくは、「蕨市資金融資制度のご案内」をご覧ください。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750
商工観光課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク