農地法第3条許可申請について

ページ番号1003203  更新日 令和1年11月23日

印刷大きな文字で印刷

耕作のために農地の所有権等の権利を取得しようとする場合は、農地法第3条の許可を受けることが必要です。

申請に関する各種資料について

事務局に備え置いておりますので、お手数ですが下記お問い合わせ先にご連絡いただくか、直接事務局へお越しくださいますよう、お願いいたします。

標準処理期間

蕨市農業委員会は、農地法第3条許可の事務処理について、申請書受付から許可決定までの標準処理期間を30日と定め、迅速な事務処理による行政サービスの向上に努めています。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750
商工観光課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク