農地転用
農地を農地以外に転用するとき
農地転用の届出を受け付けております。
下の「添付ファイル」で、農地法第4条、第5条の規定による届出書をご覧いただけます。プリントアウトしてご利用ください。
その他の届出、申請につきましては、農業委員会事務局までお問い合わせください。
※令和3年9月15日より、様式が変更になりました。押印を廃止するにあたり本人確認書類の提示又は写しの添付等が必要となります。なお、委任状には今まで通り押印が必要です。
届出方法
下記の書類一式(各1通)を、農業委員会事務局へお持ちください。
農地法第4条の規定による農地転用届出の場合(自分の農地を転用するとき)
- 農地法第4条の規定による農地転用届出書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
- 届出農地の公図の写し
- 届出農地の案内図(地図に届出農地の場所を記したもの)
- 届出人の住民票
- 届出農地が区画整理事業区域内の場合、仮換地証明書
- 代理人が届出書を提出したり、受理通知書を受け取ったりする場合、委任状
農地法第5条の規定による農地転用届出の場合(農地を買ったり、借りたりして転用する場合)
- 農地法第5条の規定による農地転用届出書
- 土地の登記事項証明書(全部事項証明書に限る。)
- 届出農地の公図の写し
- 届出農地の案内図(地図に届出農地の場所を記したもの)
- 譲渡人及び譲受人の住民票
(法人の場合、法人の登記事項証明書(履歴事項全部証明書)もしくは代表者事項証明書) - 届出農地が区画整理事業区域内の場合、仮換地証明書
- 代理人が届出書を提出したり、受理通知書を受け取ったりする場合、委任状
(注意)原則としてコピー不可です。ただし、原本とコピーを両方ご持参いただければ、原本を返却できます。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部商工観光課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7750
商工観光課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク