令和4年10月1日から労働者協同組合法が施行されました。
労働者協同組合法とは
労働者協同組合法(令和2年法律第78号)は、労働者協同組合の設立や運営、管理などについて定めた法律です。令和4年10月1日に施行されました。
この法律では、労働者協同組合は、以下(1)から(3)の基本原理に従い、持続可能で活力ある地域社会に資する事業を行うことを目的とするよう定めています。
(1)組合員が出資すること
(2)その事業を行うに当たり組合員の意見が適切に反映されること
(3)組合員が組合の行う事業に従事すること
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