寄附の禁止について

ページ番号1003285  更新日 令和1年11月23日

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政治家や立候補予定者が、選挙区内の人に寄附をすることは禁止されています。
また、有権者も、政治家や立候補予定者に寄附を求めることは禁止されています。

寄附の禁止にあたる行為の例

  1. 忘年会・新年会・お祭りや地域行事などへの包み金や飲食物の差し入れをすること。
  2. 町内会の集会や催し物への寸志や飲食物の差し入れをすること。
  3. 開店祝いや落成式・起工式のときに、花輪を贈ること。
  4. お中元やお歳暮を贈ること。
  5. 出産・入学・卒業・就職などのお祝いにお金や品物を贈ること。
  6. 結婚式のときに、お祝いのお金や品物を贈ること。
  7. 病気見舞い。
  8. お葬式の際、香典や花輪、供花などを贈ること。

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