寄附の禁止について
政治家や立候補予定者が、選挙区内の人に寄附をすることは禁止されています。
また、有権者も、政治家や立候補予定者に寄附を求めることは禁止されています。
寄附の禁止にあたる行為の例
- 忘年会・新年会・お祭りや地域行事などへの包み金や飲食物の差し入れをすること。
- 町内会の集会や催し物への寸志や飲食物の差し入れをすること。
- 開店祝いや落成式・起工式のときに、花輪を贈ること。
- お中元やお歳暮を贈ること。
- 出産・入学・卒業・就職などのお祝いにお金や品物を贈ること。
- 結婚式のときに、お祝いのお金や品物を贈ること。
- 病気見舞い。
- お葬式の際、香典や花輪、供花などを贈ること。
添付ファイル
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選挙管理委員会事務局
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7759
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