市民参加によるまちづくり

ページ番号1003003  更新日 令和3年4月13日

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市民参加によるまちづくりの推進

蕨市では、これまで築いてきた良好な都市基盤のうえに、まちの賑わいや歴史、文化といった地域の個性を活かすまちづくりが求められています。そのため、住みよいまちづくりのために市民相互、そして市民と行政との信頼、理解、協働に基づいたまちづくりを進めていくために、昭和63年4月1日に「蕨市まちづくり条例」を制定し、住民等の参加によるまちづくりを推進しています。

蕨市まちづくり条例

蕨市まちづくり条例 昭和63年3月31日 蕨市条例第1号

素晴らしい都市は、そこに住む市民一人ひとりのまちを愛する心が築きあげていくものです。未来に夢をはせ、まちを愛し、身近なところからまちづくりに努力を重ね続ける市民の心がひとつになって、はじめて個性的で心豊かなまちづくりの花が咲き、実を結ぶと確信します。ここに市民と行政との協働によって、やすらぎとふれあいのあるより魅力あるまち蕨市を実現するため、この条例を定めます。

第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、住民等の参加によるまちづくりを推進し、安全でうるおいのある良好な環境(以下「良好な環境」という。)を形成するため、まちづくりについての必要な事項及び都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第16条第2項の規定に基づく地区計画等の案の作成手続に関する事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 住民等 蕨市内に居住する者、土地又は建物を所有する者及び借地権を有する者並びに蕨市内で業を営む者をいう。
(2) 地区まちづくり方針 第7条第1項の規定により策定された方針をいう。
(3) 地区計画等 法第12条の4第1項に定める地区計画及び沿道地区計画をいう。
(市長の責務)
第3条 市長は、良好な環境を形成するための必要な調査を行うとともに、基本的かつ総合的な施策を策定し、実施しなければならない。
2 市長は、施策の策定及び実施に当たっては、住民等の意見を十分に反映するよう努めなければならない。
(住民等の責務)
第4条 住民等は、良好な環境づくりに努めるとともに、市が実施する施策に協力しなければならない。

第2章 良好な環境の形成
(推進地区の指定)
第5条 市長は、良好な環境の形成を推進するため、地区まちづくり方針の策定が必要な地区を良好な環境形成推進地区(以下「推進地区」という。)として指定することができる。
2 専ら良好な環境の形成を目的とし、その活動が当該地区住民等の多数の支持を得ていると認められる当該地区住民等の団体は、前項の規定による推進地区の指定を市長に申請することができる。
3 市長は、推進地区を指定しようとするときは、説明会の開催等をして、地区住民等に十分説明する措置をとらなければならない。
4 市長は、推進地区を指定しようとするときは、あらかじめ蕨市まちづくり審議会の意見を聞かなければならない。
5 市長は、推進地区の指定をしたときは、その旨を公告しなければならない。
6 前3項の規定は、推進地区の変更又は廃止の場合に準用する。
(地区まちづくり協議会)
第6条 市長は、良好な環境の形成を推進することを目的として推進地区住民等が設置した団体で、次の各号に該当するものを地区まちづくり協議会として認定することができる。
(1) 推進地区住民等の自発的参加の機会が保障されていると認められるもの。
(2) 構成員が、推進地区住民等であり、かつ、当該構成員にまちづくりに関して知識経験を有する者が含まれているもの。
(3) その活動が、推進地区住民等の多数の支持を得られると認められるもの。
(4) その活動の成果を推進地区住民等に周知させることができると認められるもの。
2 前項に規定する認定を受けようとする者は、市長に申請しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する地区まちづくり協議会が、同項各号のいずれかに該当しなくなったと認めたとき、その他地区まちづくり協議会として適当でないと認めたときは、その認定を取り消すことができる。
(地区まちづくり方針)
第7条 地区まちづくり協議会は、良好な環境の形成を推進するため、推進地区住民等の意見を反映して地区まちづくり方針を策定し、市長に提案することができる。
2 市長は、良好な環境の形成を推進するための施策の策定及び実施に当たっては、地区まちづくり方針に配慮するよう努めるものとする。
3 推進地区住民等及び事業者は、建築物その他の工作物等の新築、増築又は改築、土地の区画形質の変更等を行おうとするときは、地区まちづくり方針の内容に配慮しなければならない。

第3章 地区計画等の案の作成手続
(地区計画等の案の作成手続)
第8条 法第16条第2項の規定に基づく都市計画に定める地区計画等の案の内容となるべき事項(以下「地区計画等の原案」という。)の提示方法及び意見の提出方法に関しては、この章の定めるところによる。
(地区計画等の原案の提示方法)
第9条 市長は、地区計画等の案を作成しようとするときは、次の各号に掲げる事項を公告し、当該地区計画等の原案を当該公告の日から2週間公衆の縦覧に供しなければならない。
(1) 地区計画等の種類、名称、位置及び区域
(2) 地区計画等の原案の縦覧場所
2 前項に規定するもののほか、市長は、地区計画等の案を作成しようとする場合において、必要と認めるときは、説明会その他必要な措置を講ずるものとする。
(意見の提出方法)
第10条 地区計画等の原案に対する意見は、前条第1項の規定による縦覧開始の日から3週間以内に市長に対し、文書により提出することができる。

第4章 助成等
(地区まちづくり協議会に係る助成等)
第11条 市長は、地区まちづくり協議会の運営及び地区まちづくり方針の作成に要する経費について、必要と認めたときは、その一部を助成することができる。
2 市長は、地区まちづくり協議会が、地区まちづくり方針を作成するために必要と認めた場合で、地区まちづくり協議会から要請されたときは、まちづくり専門家を派遣することができる。
3 市長は、まちづくり専門家を派遣したときは、その業務に要する経費の全部又は一部を負担するものとする。
(まちづくり事業に係る助成等)
第12条 市長は、推進地区住民等のうち当該地区の地区計画等又は緑化協定等の自主協定に沿ったまちづくり事業を行う者に対し技術的援助を行い、又はその事業に要する経費の一部を助成し、若しくは融資をあっ旋することができる。

第5章 蕨市まちづくり審議会
(蕨市まちづくり審議会の設置)
第13条 推進地区の指定及び変更又は廃止について審議するため、蕨市まちづくり審議会を置く。

第6章 雑則
(委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附則
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

関連要綱等

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都市整備部まちづくり課都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7714
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