市たばこ税のしくみ
市たばこ税とは
特定の販売・卸売業者が、市町村内の小売業者などに売り渡した分に応じて納める税金を取り扱います。
市たばこ税のしくみ
市たばこ税は、「製造たばこの製造者、特定販売事業者又は卸売販売事業者が、製造たばこを小売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して、その小売販売業者の営業所が所在する市が課税する」こととされており、小売販売業者の営業所所在の市の税収になります。
たばこ税は市の貴重な財源となりますので、喫煙者の方は地元でのたばこ購入にご協力ください。
税率
税率 (千本あたり) |
平成28年 4月1日から |
平成29年 4月1日から |
平成30年 4月1日から |
平成30年 10月1日から |
---|---|---|---|---|
旧3級品以外 |
5,262円 |
5,262円 |
5,262円 |
5,692円 |
旧3級品 |
2,925円 |
3,355円 |
4,000円 |
4,000円 |
税率 (千本あたり) |
令和元年 10月1日から |
令和2年 10月1日から |
令和3年 10月1日から |
---|---|---|---|
旧3級品以外 旧3級品 |
5,692円 |
6,122円 |
6,552円 |
※令和元年10月1日から旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット等)の特例税率廃止
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このページに関するお問い合わせ
総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
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