市たばこ税のしくみ

ページ番号1001224  更新日 令和1年12月25日

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市たばこ税とは

特定の販売・卸売業者が、市町村内の小売業者などに売り渡した分に応じて納める税金を取り扱います。

市たばこ税のしくみ

市たばこ税は、「製造たばこの製造者、特定販売事業者又は卸売販売事業者が、製造たばこを小売業者に売り渡す場合において、その製造たばこに対して、その小売販売業者の営業所が所在する市が課税する」こととされており、小売販売業者の営業所所在の市の税収になります。
たばこ税は市の貴重な財源となりますので、喫煙者の方は地元でのたばこ購入にご協力ください。

税率

 

税率

(千本あたり)

平成28年

4月1日から

平成29年

4月1日から

平成30年

4月1日から

平成30年

10月1日から

旧3級品以外

5,262円

5,262円

5,262円

5,692円

旧3級品

2,925円

3,355円

4,000円

4,000円

税率

(千本あたり)

令和元年

10月1日から

令和2年

10月1日から

令和3年

10月1日から

旧3級品以外

旧3級品

5,692円

6,122円

6,552円

※令和元年10月1日から旧3級品(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット等)の特例税率廃止

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総務部税務課諸税係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7749
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