マンション管理に関するご相談について

ページ番号1009804  更新日 令和8年9月30日

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マンション管理に関するご相談について

 このページでは、マンション管理に関して蕨市へいただいたご相談について、随時掲載していきます。

Q8.マンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口について

A8.今般、関東地方におけるマンション大規模修繕工事の発注を巡り、当該工事に係る設計コンサルタント業務の受託者及び当該工事の受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)に違反する行為を行ったとして、公正取引委員会から排除措置命令を受ける事案が発生しました。
このような事案は、管理組合等の信頼を損ない、その利益を害するとともに、マンションの適切な維持管理に必要なマンション大規模修繕工事の適正な発注等を阻害するものです。このため、今般の事案を踏まえ、管理組合によるマンション大規模修繕工事の発注等の適正化の推進を図る観点から、マンション大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口や発注に当たって参考となる情報等について「マンション大規模修繕工事の発注等の相談窓口の周知等について」(令和8年9月国住参マ第168号、国不建第83号)のとおりとりまとめ、マンション関係団体を通じて管理組合等に対し周知を行っているところです。詳しくは下記リンクの国土交通省ホームページをご覧ください。
 

Q7.マンション長寿命化促進税制について

A7.築年20年以上かつ管理計画の認定を取得したマンションで、2回目の長寿命化工事を令和5年4月1日~令和9年3月31日までに完了していることが要件です。
 蕨市における減税額は、1/3です。
 減税の申請はについては税務課固定資産税係までお問い合わせください。

Q6.耐震診断を実施したいが、どこに頼めばよいのか?

A6.一般財団法人 日本建築防災協会のホームページをご参照ください。

 耐震診断以外の既存マンションの診断については、公益社団法人ロングライフビル推進協会のマンションドック制度をご参照ください。

Q5.マンションの管理規約等について

A5.マンション管理組合の運営に関する法的な規制は、「建物の区分所有等に関する法律」に定めています。
法第30条に法に定めるほか、規約で定めることができる、とされており、詳細は個々のマンションが定めている「管理規約」に規定があるものと思われます。

 まずは、個々の「管理規約」にどのように定められているかを確認してください。

 国土交通省が示す「マンション標準管理規約」では、理事会は総会提出議案を決議するとなっており、理事長は理事会に諮ったのちに、総会の議案とすることができるものと考えるのが通常です。

 疑問が解決しない場合は、マンション管理士による相談の受付を行っておりますので、建築課建築開発指導係にご相談ください。
 相談時間のみで解決できない場合は、蕨市マンションアドバイザー派遣制度のご利用もご検討ください。
(アドバイザー事業を利用するには、一度相談にお越しいただく必要があります。)

Q4.アンケートが届いていない。

A4.令和3年度に第1回目のアンケートを実施しています。令和4年度以降は、これまでに回答のなかったマンションへアンケートを送付しています。そのため、「アンケートの送付がない」ということは、以前に回答をいただいている可能性があります。ご不明な場合は、建築課建築開発指導係へお問い合わせください。

Q3.外国の方が増えたため、管理規約を翻訳したい。

A3.公益財団法人マンション管理センターのホームページにマンション標準管理規約(英訳版)が掲載されています。下記添付ファイルをご参照ください。

Q2.マンションの修繕を考えているが、業者を紹介してほしい。

A2.申し訳ありませんが、市から特定の業者をご紹介することはできません。

下記「関連情報」に掲載している「国土交通省 住宅リフォーム事業者団体登録制度」をご参照ください。

Q1.蕨市に「マンション管理計画認定」の申請を行いたいが、必要な手続きは?

A1.公益財団法人マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス(有料)をご活用いただき、申請を行ってください。蕨市への認定手数料は不要です。詳しくは、下記関連情報より「公益財団法人マンション管理センター」のホームページをご参照ください。

 

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部建築課建築開発指導係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7715
建築課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク