印鑑登録をしたいときは(印鑑登録申請)

ページ番号1001133  更新日 令和5年12月8日

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印鑑の登録

登録できるのは、15歳以上で市内に住民登録をしている人(成年被後見人を除く)です。印鑑の登録申請は、本人の意志により本人が直接行なうことが原則です。印鑑の種類によっては、登録できないものもありますので、あらかじめ確認してください。
印鑑の登録申請受付から「印鑑登録証」のお渡しまでには、数日かかります。日数に余裕をもって申請をしてください。

印鑑登録申請のできる場所

市役所1階・市民課窓口

受付時間

月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分[祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く]

本人が登録申請をする場合

  1. 登録申請をする人は、「印鑑登録・印鑑登録証再交付申請書」に登録する印鑑を添えて申請してください。
  2. 申請を受付後、本人確認のため文書で照会します。その回答書に必要事項を記入したうえで、登録印、本人確認できるものを指定期日(申請日から30日以内)までに本人が持参し、印鑑登録証の交付を受けてください。
    ※指定期日を過ぎますと申請は無効となります。
  3. 本人確認できるもの(有効期限内の運転免許証、パスポート、健康保険証等)をお持ちください。

下記のいずれか1つに該当する場合は、文書による照会を省略し、申請と同時に「印鑑登録証」の交付が受けられます。

  1. 官公署の発行した本人の写真を貼付してある免許証、パスポート、マイナンバーカード(個人番号カード)、住民基本台帳カード、在留カード等の提示があったとき。(有効期限内のものに限る)
  2. すでに蕨市において印鑑登録をしている方が、登録申請者が登録を受けようとする本人であることを保証し、その旨を記載し、登録を受けている印鑑を押印及び登録証番号を記入した書面「保証書」を提出したとき。
    ※「保証書」とは、「印鑑登録・印鑑登録証再交付申請書」の下部欄を指します。

代理人が登録申請をする場合

代理人による申請のときは、本人自筆の委任状(コピーやファクスで送信されたものは受付できません)が必要となり、確認はすべて文書による照会となりますので、「印鑑登録証」の交付は回答書を持参した後になります。
「印鑑登録証」の交付には、数日かかりますので、日数に余裕をもって申請をしてください。
※代理人の認印、代理人の本人確認できるもの、登録する印鑑、委任状が必要です。

登録を受けられない印鑑

  • 氏名、氏若しくは名又は氏と名の一部を組み合わせたもので表されていないもの。
  • 職業、資格その他氏名以外のものを表しているもの。
  • ゴム印、その他印形が変化しやすいもの。
  • 印影が不鮮明若しくは文字の判読が困難なもの。
  • 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
  • 外わくのないもの。
  • 模様のあるもの。
  • き損又は摩めつしているもの。
  • 文字又は外わくが切断されているもの。
  • 指輪その他印鑑以外の用途を兼ねているもの。

印鑑登録証明書の申請

  • 印鑑登録証明書が必要なときは、必ず印鑑登録証を持参してください。(印鑑登録証がないと交付できません。)
  • 登録印(実印)を持参する必要はありません。
  • 代理人が申請する場合も、印鑑登録証を持参してください。「委任状」は必要ありません。(本人の住所、氏名、生年月日が正しくないと交付できません)

印鑑登録証明書の申請・受け取りができる場所

  1. 市役所1階・市民課窓口
    月曜~金曜 午前8時30分~午後5時15分(祝日、年末年始を除く)
  2. 市内各連絡室

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課市民年金係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7751・048-433-7711(年金専用)
市民課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク