「在留管理制度」の対象となる人たちは?

ページ番号1001137  更新日 令和6年1月9日

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在留管理制度の対象となるのは、入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人の方(以下「中長期在留者」といいます。)です。
具体的には次の1~6のいずれにもあてはまらない方です。

  1. 「3月」以下の在留期間が決定された人
  2. 「短期滞在」の在留資格が決定された人
  3. 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
  4. 1~3の外国人に準じるものとして法務省令で定める人
  5. 特別永住者
  6. 在留資格を有しない人(注)

在留資格の変更や期間の更新をされていない外国人住民のかたへ

次のような場合にあたる方は、住民票が正しく作成されていませんので「パスポート」と「在留カード」を持って、本庁舎1階・市民課窓口で至急手続きをお願いします。

  1. 在留資格の変更や期間の更新をしていても市役所に届出をしていない
  2. 住所の変更後、市役所に届出をしていない

(注)外国人登録制度においては、不法滞在者についても登録の対象となっていましたが、新しい在留管理制度においては対象とはなりません。
不法滞在の状態にある外国人の方は、速やかに最寄りの出入国在留管理局に出頭して手続を受けてください。
在留期間や在留資格の更新を忘れている、在留資格の取得等が必要な方は、至急出入国在留管理局で手続をしてください。

詳しい内容は
出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民課記録係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7752
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