面会交流に関する相談

ページ番号1009335  更新日 令和4年12月26日

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面会交流とは

夫婦が離婚などにより離れて暮らすことになってからも、一緒に暮らしていない親と子どもが会うなどして継続的に交流を保つことを「面会交流」といいます。
子どもは、面会交流を通じて父母のどちらからも愛されていると実感し、安心感や自尊心を得ることができます。この安心感や自尊心は、子どもが生きていく上で大きな力となります。
あらかじめ父母で話し合って、面会交流の仕方を取り決めておくことが大切です。

※状況によっては面会交流を控えるべき場合もあります。(例:家庭内で暴力があり、面会交流の場で子どもへ危険が及ぶ可能性がある)

相談窓口

東部中央母子・父子福祉センター

東部中央母子・父子福祉センター(埼玉県東部中央福祉事務所内)が、面会交流に関する相談を受け付けております。詳しくは次のページをご覧ください。

養育費等相談支援センター(公益社団法人家庭問題情報センタ―)

養育費等相談支援センターでは、厚生労働省の委託を受けて、面会交流に関する相談に応じています。詳しくは次のページをご覧ください。

その他の支援団体

当事者のみでは面会交流の実施が難しい場合に、当事者間の連絡調整や、子の受渡し、見守りなど様々な支援を行っている民間の面会交流支援団体があります。詳しくは次のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課子ども家庭係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク