養育費確保支援事業補助金が令和6年4月1日から始まります。

ページ番号1010327  更新日 令和6年4月1日

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蕨市では、ひとり親家庭の子どもの健やかな成長と安定した生活に必要な養育費を確保するための支援を行います。

養育費確保支援事業補助金には下記の2種類の補助金があります。

1.公正証書等作成促進補助金

養育費の取り決めに関する公正証書等の作成に要する経費を補助します。

2.養育費保証契約促進補助金

保証会社と養育費保証契約を締結に要する経費を補助します。

1. 公正証書等作成促進補助金

交付対象者

次のすべての要件を満たす人

  1.  交付申請時に蕨市内に居住するひとり親家庭の方または離婚協議中の方
  2.  養育費の取り決めの対象となる20歳未満のお子さん(以下、「児童」という)を現に扶養している方または離婚後に扶養する予定の方
  3.  養育費の取り決めに関する公正証書等(※)を有している方
  4.  令和6年4月1日以降に公正証書等に係る経費を負担した方
  5.  過去に同一の児童を対象とする公正証書等作成促進補助金(他自治体による同様の補助金を含む。)を交付されていない方または交付される予定がない方

※公正証書等とは、養育費の取決めに係る強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書、審判書、和解調書、判決書等をいいます。

補助対象経費

公正証書等の作成に係る経費のうち、

  1. 公証人手数料
  2. 家庭裁判所の養育費請求調停および離婚調停申立てまたは裁判に要する収入印紙代
  3. 戸籍謄本等添付書類の取得費用および連絡用の郵便切手代

補助金の額

上限43,000円

必要書類

  1.  交付対象者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  2.  交付対象者およびその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
  3.  交付対象者が支払った補助対象経費の領収書等の写し
  4.  公正証書等の写し

※市が公簿等により確認できる場合は、上記1、2の書類の提出は不要です。

※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

手続きの流れ

交付申請

公正証書等を作成した日から6か月以内に申請が必要です。

必要書類をそろえて、子ども未来課窓口へ申請してください。

交付決定 申請書類を市が審査し、決定通知書および請求書の様式をお送りします。
請求書提出 請求書に必要事項を記入の上、子ども未来課へ提出してください。
補助金交付 補助金を指定の口座に振り込みます。

 

2.養育費保証契約促進補助金

交付対象者

次のすべての要件を満たす人

  1.  交付申請時に蕨市内に居住するひとり親家庭の方または離婚協議中の方
  2.  養育費の取り決めの対象となる20歳未満のお子さん(以下、「児童」という)を現に扶養している方または離婚後に扶養する予定の方
  3.  養育費の取り決めに関する公正証書等(※)を有している方
  4.  児童扶養手当の支給を受けている方または同様の所得水準にある方
  5.  保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結している方
  6.  令和6年4月1日以降に養育費保証契約締結に係る経費を負担した方
  7.  過去に同一の児童を対象とする養育費保証契約促進補助金(他自治体による同様の補助金を含む。)を交付されていない方または交付される予定がない方

※公正証書等とは、養育費の取決めに係る強制執行認諾文言付きの公正証書、調停調書、審判書、和解調書、判決書等をいいます。

補助対象経費

保証会社との養育費保証契約に係る経費のうち、初回の保証料

補助金の額

上限50,000円

必要書類

  1.  交付対象者およびその扶養している児童の戸籍謄本または抄本
  2.  交付対象者およびその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
  3.  交付対象者が支払った補助対象経費の領収書等の写し
  4.  公正証書等の写し
  5.  交付対象者の前年(1月から9月までの間に申請する場合には、前々年)の所得に係る証明書
  6.  保証会社と契約した養育費保証契約書(保証期間が1年以上のもの)の写し

※市が公簿等により確認できる場合は、上記1、2、5の書類の提出は不要です。

※その他、必要に応じて書類の提出を求める場合があります。

手続きの流れ

交付申請

養育費保証契約を締結した日から6か月以内に申請が必要です。

必要書類をそろえて、子ども未来課窓口へ申請してください。

交付決定 申請書類を市が審査し、決定通知書および請求書の様式をお送りします。
請求書提出 請求書に必要事項を記入の上、子ども未来課へ提出してください。
補助金交付 補助金を指定の口座に振り込みます。

 

養育費等に関するご相談

養育費の確保に当たっては、公正証書や家庭裁判所の調停で、養育費について取り決めておくことが重要です。

離婚や養育費に関するご相談は、下記の法律相談をご利用ください。

また、ひとり親の手当や各種助成金等については、下記のひとり親家庭への支援をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課子ども家庭係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク