児童扶養手当

ページ番号1001688  更新日 令和5年10月10日

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児童扶養手当のご案内

父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない子どもが養育される家庭(ひとり親家庭等)の生活の安定と自立の促進に寄与し、子どもの福祉の増進を図ることを目的として、支給する手当です。
子どもを養育している方が申請者となります。
申請の翌月分から手当の対象になります。

対象となる方

この手当は、次のいずれかに該当する子どもを育てている母又は父もしくは児童の父母に代わって児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消した子ども
  • 父又は母が死亡した子ども
  • 父又は母に一定の障害がある子ども
  • 父又は母の生死が明らかでない子ども
  • 父又は母に1年以上遺棄されている子ども
  • 父又は母が法令により1年以上拘禁されている子ども
  • 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた子ども
  • 母が婚姻によらないで懐胎した子ども

※婚姻には、婚姻届を提出していないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合(内縁関係など)を含みます。
※父子家庭は、父がその子どもを監護し、かつ、生計を同じくしている場合に対象となります。

対象とならない方

この手当は、次のような場合には受けられません。

  • 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
    (※住民登録があっても生活の本拠地が海外にある場合を含みます。)
  • 申請する方が公的年金を受けることができるとき。※
  • 子どもが父又は母の死亡について支給される公的年金を受けることができるとき。※
  • 子どもが父又は母に支給される公的年金の額の加算の対象となっているとき。※
  • 子どもが児童福祉施設等(母子生活支援施設などを除く)に入所しているとき。

(注)上記以外にも細かな要件があるため、状況により手当の対象とならない場合がございます。

※ これまで公的年金等を受給できる場合は、児童扶養手当は受給できませんでしたが、法律改正により、平成26年12月から公的年金等を受給できる場合でも、年金額が児童扶養手当を下回るときはその差額分の手当が支給されることになりました。(支給は平成27年4月期払からとなります。)
※ 障害年金を受給している方は、下記「児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて」も併せてご確認ください。
※ 詳しくは子ども未来課までお問い合わせください。

対象となる子どもは?

18歳になった年の年度末(3月31日)までです。
また、一定の障害のある児童は20歳になるまでです。

手当を受給するには

児童扶養手当を受給するには、申請が必要です。
申請には次の書類が必要です。

  1. 戸籍謄本(発行後1ケ月以内のもの)
    ※ 請求者と児童が別々の戸籍の場合は、請求者の戸籍謄本児童の戸籍謄本が必要です。
    ※ 離婚等で戸籍内容に変更が生じ、申請時に戸籍謄本を提出できない場合、離婚受理証明書でも結構です。後日、戸籍謄本を提出してください。
    ※ 離婚・死別による申請で、現在の戸籍にその記載がない場合は、その旨記載のある戸籍が必要です。
  2. 受給者の個人番号カード、または個人番号通知カード(または個人番号入り住民票)と本人確認書類
    ※ 本人確認書類は、顔写真付きの公的証明書(運転免許証、パスポート、在留カードなど)の場合1点
    顔写真のない公的証明書(健康保険証、年金手帳など)の場合2点の提示が必要です。
  3. 請求者名義の金融機関の振込先口座の分かるもの(キャッシュカード・預金通帳など)
  4. その他 ご家庭の状況等によっては、別途必要な書類等がある場合があります。

手当の金額は?

平成30年度まで、手当は年3回、4月(12~3月分)、8月(4~7月分)、12月(8~11月分)に4か月分ずつ支払われていましたが、児童扶養手当法の一部改正により、令和元年11月から児童扶養手当の支払回数が、2か月分ずつ年6回に変更されました。そのため、令和2年度以降は、5月(3~4月分)、7月(5~6月分)、9月(7~8月分)、11月(9~10月分)、1月(11~12月分)、3月(1~2月分)に支払われます。

令和5年4月分からの支給額
子どもの人数 月額(全部支給) 月額(一部支給)
1人目の場合 44,140円 44,130円~10,410円
2人目加算額 10,420円 10,410円~5,210円
3人目以降加算額 6,250円(1人につき) 6,240円~3,130円

所得制限について

資格のある方は、所得にかかわらず申請できます。ただし、申請する方やその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(申請者の直系親族、兄弟姉妹のうち一番所得の高い方)の所得により、手当の支給が停止になることがあります。
また、養育費の受取が有る場合は、その一部を所得に加算します。

所得制限限度額(単位:円)
扶養数

受給者本人

全部支給

受給者本人

一部支給

扶養義務者・配偶者・

孤児等の養育者

0人 490,000 1,920,000 2,360,000
1人 870,000 2,300,000 2,740,000
2人 1,250,000 2,680,000 3,120,000
3人 1,630,000 3,060,000 3,500,000
4人 2,010,000 3,440,000 3,880,000

※受給資格者になられた方は、年1回現況届の提出が必要です。

手当の一部支給停止措置

児童扶養手当法の改正により、手当を受給されてから5年、または支給要件に該当した月から7年のどちらか早いほうが経過したとき、手当額の2分の1が支給停止されます。
ただし、次の1~5に該当する方については、所定の届出をしていただくと、一部支給停止措置の適用が除外され,同額の手当を受給できます。

  1. 就業している
  2. 求職活動を行っている
  3. 身体または精神の障害がある
  4. 負傷または病気で就業が困難
  5. 監護する児童、または親族が障害、負傷などにより、受給者が介護する必要があるため、就業が困難

※引き続き同額の手当を受給するには関係書類を提出する必要があります。対象となる方には個別に通知を差し上げます。(以後は、届出を毎年8月の現況届出時に併せて行うことになります。)

児童扶養手当と障害年金の併給調整の見直しについて

障害年金を受給しているひとり親家庭が「児童扶養手当」を受給できるよう見直します

令和3年3月分(令和3年5月支払分)からの見直し内容

<児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります>
現在、障害基礎年金等を受給しているひとり親の方は、ご自身及び子の加算部分として支給される障害基礎年金等の額が児童扶養手当の額を上回る場合には、児童扶養手当を受給できません。
「児童扶養手当」の一部改正により令和3年3月分から、児童扶養手当の額と障害基礎年金等の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるようになります。
なお、障害年金以外の公的年金給付等(遺族年金、老齢年金、労災年金、遺族補償等)を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当の額を下回る場合には児童扶養手当を受給することができますが、この取り扱いについては改正後も変わりません。

<所得制限に関する所得の算定方法が変わります>
児童扶養手当制度には、受給資格者とその配偶者、及び同居等生計を同じくしている扶養義務者(受給資格者の3親等内の直系血族及び兄弟姉妹)の所得により、支給を制限する取り扱いがあります。
令和3年3月分以降の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者の支給制限に関する所得制限に関する所得に、非課税の公的年金給付等(障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償等)が含まれます。

<手当を受給するための手続き>
すでに児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方
⇒申請不要です。
それ以外の方
⇒子ども未来課で児童扶養手当を受給するための申請が必要です。
 申請に必要なものは子ども未来課にお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課子ども家庭係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク