令和6年11月から児童扶養手当の制度が改正(拡充)されます

ページ番号1010904  更新日 令和6年11月5日

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令和6年11月分(令和7年1月支払い)から第3子以降の加算額が拡充され、所得制限限度額が引き上げられます。

制度改正(拡充)の内容

1.第3子以降の子どもに係る加算額が引き上がります。

第3子以降の子どもに係る加算額が引き上がり、第2子と同様の加算額になります。

子どもの人数 令和6年10月までの月額 令和6年11月からの月額
2人目加算額 10,750円~5,380円 10,750円~5,380円
3人目加算額 6,450円~3,230円 10,750円~5,380円

 

2.受給者本人の所得制限限度額が引き上がります

受給資格者本人の所得により全部又は一部の額が支給停止であった方は、支給額が上がる場合があります。

令和6年11月からの受給者本人の所得制限限度額
扶養数 全部支給 一部支給
0人 690,000 2,080,000
1人 1,070,000 2,460,000

2人

1,450,000 2,840,000
3人 1,830,000 3,220,000
4人 2,210,000 3,600,000

※配偶者・扶養義務者・孤児等の養育者の所得制限限度額に変更はありません。

児童扶養手当の手続きについて

現時点で申請していない方が手当を受けるには、市役所子ども未来課での申請が必要です。まずは、市役所子ども未来課にご相談ください。

詳しい制度の内容や申請する際の必要書類については下記リンクからご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課子育て支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク