特別児童扶養手当(障害のある子どもを育てている方)
特別児童扶養手当のご案内
精神又は身体に一定の障害のある子どもを育てている方に支給される手当です。
申請を受け付けた翌月分から対象になります。
対象となる方
精神又は身体に一定の障害がある20歳未満の子どもを育てている方です。
※受給資格者になられた方は、年1回所得状況届が必要です。
対象にならない方
- 申請する方や子どもが日本国内に住所を有しないとき。
- 子どもが障害による公的年金を受けることができるとき。
- 子どもが児童福祉施設等に入所しているとき。
手当の支払い・手当額とは?
- 1級(重度障害):月額 52,500円(対象児童1人につき)
- 2級(中度障害):月額 34,970円(対象児童1人につき)
※ 令和2年4月分から手当額が改定されました。
支払日(支給対象月)
- 4月11日(12月分から3月分)
- 8月10日(4月分から7月分)
- 11月10日(8月分から11月分)
所得制限について
資格のある方は所得にかかわらず申請できます。ただし、受給資格者、受給者の配偶者・扶養義務者(申請者の直系血族、兄弟姉妹)の前年の所得が下表の限度額以上である場合は、その年度(8月~翌月の7月まで)の手当の支給は停止されます。
扶養数 | 受給資格者 | 配偶者及び扶養義務者 |
---|---|---|
0 | 4,596,000 | 6,287,000 |
1 |
4,976,000 |
6,536,000 |
2 | 5,356,000 | 6,749,000 |
3 | 5,736,000 | 6,962,000 |
4 | 6,116,000 | 7,175,000 |
(注)所得制限限度額は年によって変更されることがあります。
(注)「所得」とは、収入から必要経費(給与所得控除等)の控除を行った額です。
(注)所得額は、前年分の所得(ただし、1月~6月までに認定請求した場合は前々年の所得)を適用します。
申請窓口について
児童福祉課 児童福祉係(仮庁舎(市民会館)3階 301室)
※申請時に必要な書類等については次のページをご参照ください。または、児童福祉係にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部児童福祉課児童福祉係
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)3階301室
電話:048-433-7757
児童福祉課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク