保育士になるなら蕨市
NEW!お知らせ
蕨市の保育士支援
1.保育士宿舎借り上げ支援事業補助金
【保育士宿舎借上支援事業補助金とは?】
蕨市内の民間認可保育園と小規模保育園の事業者が新たに採用した常勤保育士のために、アパート等の宿舎を借り上げた場合に、事業者に対して補助金を交付します。
【対象となる保育士】
保育士資格を有し、蕨市内の民間認可保育園等に平成25年度以降に採用された常勤保育士、又は採用された日から起算して5年以内である方のうち、補助対象施設に入居している者
【注意点】
個人契約をした宿舎は、対象外となります。蕨市内の民間認可保育園等の事業者が借り上げた場合に対象となります。
【補助対象施設】
蕨市内の民間認可保育園等の事業者が、保育士を居住させるために借り上げている居住用の家屋となります。
【補助額】
補助基準額は、1戸あたりの月額75,000円が上限となります。
【負担割合について】
補助基準額の16分の13が補助額になります。事業者は、補助基準額の16分の3を負担することになります。国及び県の動向により、負担割合が変更となることがあります。また、県の補助が対象外となる場合は、補助基準額の4分の3が補助額となり、事業者は補助基準額の4分の1を負担することとなります。
2.保育所等の優先入所
蕨市内の保育所等で働く(予定の方を含む)保育士のお子さんについて、蕨市内及び戸田市内の保育所等に優先的に入所できます。
蕨市内の認可保育施設で勤務する蕨市在住の保育士の方は、お子さんの保育施設入所選考で優先的に利用調整を行います。
【優先的な利用調整の条件とは?】
保育士、保健師、看護師、准看護師のいずれかの資格を持ち、蕨市内または戸田市内の認可保育施設(認可保育所、小規模企業保育所及び事業所内保育事業所)に月20日以上1日6時間以上の保育業務を勤務条件とし勤務中または採用予定であり、入所日から3年以上の勤務をすること等の誓約書の提出が必要です。
また、蕨市では戸田市と協定を締結し、戸田市の認可保育施設で働く蕨市在住の保育士(戸田市においては、蕨市の認可保育施設で働く戸田市在住の保育士)にも優先的な利用調整を行っています。
詳しくは、子ども未来課保育係にお問い合わせください。
3.巡回支援指導員による相談体制
保育の専門的知識を有する「巡回支援指導員(公立保育園の元園長)」が保育現場で働く保育士からの悩み等の相談に対応します。どのような相談にもきめ細やかに応じます。
4.【令和7年度NEW!!】新卒保育士就職準備金貸付事業補助金(20万円)
【新卒保育士就職準備金貸付事業補助金とは?】
蕨市では、埼玉県社会福祉協議会で実施しているこの貸付制度を活用しています。貸付額200,000円のうち、事業者が負担する50,000円について、市が補助を行っています。
新卒保育士を採用する保育所等に就職準備金を貸し付けることにより、保育士の確保に役立てるものです。新卒保育士が市内の保育所等に勤務し、2年間経過した場合は返済は全額免除されます。
5.【令和7年度NEW!!】保育体制強化事業補助金
【保育体制強化事業補助金とは?】
蕨市では、地域住民や子育て経験者などの地域の多様な人材を保育に係る周辺業務に活用し、保育士の負担を軽減することによって、保育の体制を強化し、保育士の就業継続及び離職防止を図り、保育士が働きやすい職場環境を整備するとともに、児童の園外活動時や特に見守り等が必要な時間帯の安全管理を図るため、保育支援者等を配置する保育所等に対し補助金を交付します。
【保育支援者等とは?】
1.保育支援者
保育支援者は、保育士資格を有しない者で、保育に係る以下の周辺業務を行うものとする。
・保育設備、遊ぶ場所、遊具等の消毒・清掃
・給食の配膳、あとかたづけ
・寝具の用意、あとかたづけ
・外国人の児童の保護者とのやりとりに係る通訳及び翻訳
・児童の園外活動時の見守り等
・その他、保育士の負担軽減に資する業務
2.児童の園外活動時の見守り等を行う者
市が認めた交通安全に関する講習会を修了した者もしくは安全管理に知見を有する者として市が認めた者が、児童の園外活動時の見守り等を行うものとする。
3.スポット支援員
登園時の繁忙な時間帯やプール活動時など、特に見守りや児童の所在確認等が必要な時間帯に保育士を支援する配置される者で、安全な保育体制の強化を行うものとする。
※スポット支援員は、「1.保育支援者」で配置した者とは別に加配すること。
【補助金の額等】
保育支援者の配置、児童の園外活動時の見守り等の実施、スポット支援員の配置を行うために必要な経費(報酬、給料、職員手当等、賃金、報償費、旅費、共済費、役務費、委託料、使用料及び賃借料)。
1.保育支援者:1施設あたり月額100,000円(上限)
2.児童の園外活動時の見守り等:1施設あたり(1)(2)のいずれかのみ申請が可能
(1)保育支援者(市が認めた交通安全に関する講習会等を修了する必要あり)が児童の園外活動時の見守り等にも取り組む場合は、月額45,000円(上限)を加算
(2)保育支援者ではなく安全管理に知見を有する者として市が認めた者が児童の園外活動時の見守り等を行う場合は、月額45,000円(上限)
3.スポット支援員:1施設あたり月額45,000円(上限)
詳細は、子ども未来課保育係へお問い合わせください。