ひとり親家庭自立支援給付金事業
1.自立支援教育訓練給付金
ひとり親家庭の父または母が就業に必要な資格や技能を取得するための費用を助成します。なお、必ず受講・入学等する前に子ども未来課に相談・確認してから受講手続きをしてください。詳しくは、蕨市ひとり親家庭自立支援教育訓練給付金制度をご覧ください。
支給対象者
次のすべての条件を満たす人
1.蕨市内に居住するひとり親家庭の父または母
2.母子・父子自立支援プログラムの策定等の支援を受けていること
3.教育訓練を受けることが適職に就くために必要であると認められること
4.今までに自立支援教育訓練給付金の交付を受けたことがない人
支給額
【雇用保険制度の資格がない方】 対象講座の受講費用(入学料及び受講料)の6割相当額を支給します。
- 一般教育訓練給付・特定一般教育訓練給付の対象となる講座(上限20万円)
 ただし、12,000円以下のものは支給対象外
- 専門実践教育訓練給付の対象となる講座(上限40万円×修業年数 ※160万円を超える場合は160万円)
 ただし、12,000円以下のものは支給対象外
 なお、修了後1年以内に資格取得し就職等した場合、受講費用の25%相当額を追加支給(最大85%支給)
 追加支給対象者は、上限60万円×修業年数(※240万円を超える場合は240万円)
【雇用保険制度の資格がある方】 上記の金額からハローワークにより支給された額を差し引いた金額を支給します。
 ただし、12,000円以下のものは支給対象外
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付金の指定教育訓練講座(医療事務、介護職員初任者研修、OA機器操作など)
 指定講座は厚生労働省ホームページから確認できます。
2.高等職業訓練促進給付金
 
ひとり親家庭の父または母が、就業に有利な資格取得のため、6か月以上養成機関等で修業する場合に、4年間を上限として高等職業訓練促進給付金を支給します。支給を希望する方は修業を開始する前に、子ども未来課に必ず相談してください。
 
支給対象者
次のすべての条件を満たす人
- 蕨市内に住所を有するひとり親家庭の父または母
- 児童扶養手当を受給しているか、同等の所得水準の人
 ※なお、同等の所得水準を超えた場合であっても、その後1年間に限り引き続き対象となります。
- 就業または育児と修業の両立が困難であること
- 養成機関で6か月以上のカリキュラムを修業し、資格取得が見込まれる人
- 今までに高等職業訓練促進給付金を受けたことがない人
対象となる資格
- 看護師・准看護師
- 介護福祉士
- 保育士
- 理学療法士
- 作業療法士
- 調理師
- 製菓衛生師
など(デジタル分野等の民間資格についても対象となる場合があります)
支給額
- 高等職業訓練促進給付金(申請月以降支給)
 市民税非課税の場合:月額 100,000円(市民税課税の場合:月額 70,500円)
 ※修学の最終年限(最後の1年)については、月4万円が増額されます。
- 高等職業訓練修了支援給付金(修業修了後に支給)
 市民税非課税の場合:50,000円(市民税課税の場合:25,000円)
 
 ※「市民税非課税」とは、支給対象者、支給対象者と同じ世帯の方、支給対象者と生計が同じ扶養義務者(祖父母、父母、兄弟姉妹等)全員の市民税が非課税であることをいいます。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子ども未来課子育て支援係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク
















