精神障害者保健福祉手帳
制度の概要
精神障害者保健福祉手帳は、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象とするものです。
一定の基準に該当すると認められる場合に埼玉県知事から手帳が交付されます。障害の程度により1級から3級に区分され、等級に応じて各種の福祉サービスや税制上の優遇措置など、様々なサービスが受けられるようになります。
- 有効期間は最長2年間です。有効期間終了日の3か月前から更新手続ができます。
申請に必要な書類
診断書で申請の場合
(1)精神障害者保健福祉手帳申請書(本人または代理人が記入)
(2)診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
※診断書は精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降に作成されたものに限ります。
※医師が作成した日から3か月以内のものに限ります。
※医療機関で印刷された診断書でも申請できます。(埼玉県で定める様式の内容を網羅していること。)
(4)写真(縦4cm、横3cm 上半身、脱帽、無加工、1年以内に撮影したもの)
※写真の貼付を希望しない方は、提出は不要です。ただし、本人確認ができないとの理由により、サービスの一部が利用できない可能性があります。
(5)マイナンバーカード(個人番号カード)
※(1)、(2)は、蕨市保健センターでご用意しております。
※精神障害者手帳を申請した場合、診断書に係る費用について、5,000円を限度として助成を行っています。
障害年金証書で申請の場合
(1)精神障害者保健福祉手帳申請書(本人または代理人が記入)
(2)障害年金証書(精神障害を支給事由とする年金)または年金振込通知書(直近の振込通知書)
※障害年金の等級が、精神障害者保健福祉手帳の等級と同じになりますので、ご注意ください。
(3)同意書(本人または代理人が記入)
※法定代理人(親権者を除く。)が提出する場合は、申請者本人の住所、氏名のほか、提出者の住所、氏名についても記載が必要となります。
※法定代理人等の名前による同意書の場合は、以下のいずれかが必要です。
・登記事項証明書(同意書記入日から3か月以内に発行された証明書)(原本又は市町村等で原本証明した物)
・家庭裁判所から送付される成年後見制度等の審判書謄本の写し(市町村等で原本証明した物)
※保佐人の場合は、代理権の目録が必要です。
(4)写真(縦4cm、横3cm 上半身、脱帽、無加工、1年以内に撮影したもの)
※写真の貼付を希望しない方は、提出は不要です。ただし、本人確認ができないとの理由により、サービスの一部が利用できない可能性があります。
(5)マイナンバーカード(個人番号カード)
※(1)、(2)は、蕨市保健センターでご用意しております。
申請先:蕨市保健センター
注意事項
- 記載事項の変更について
記載事項(氏名・住所)を変更する場合は、蕨市保健センターで手続が必要ですので、精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。 - 転入した場合について
蕨市外から蕨市に転入をされた場合は、蕨市保健センターで手続が必要ですので、前住所地の精神障害者保健福祉手帳をご持参ください。蕨市保健センターで転入の手続をされない場合、障害福祉サービスや手当などを受けられない期間が発生する場合もございます。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク