精神障害者保健福祉手帳
精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約がある方を対象とするものです。
一定の基準に該当すると認められる場合に埼玉県知事から手帳が交付されます。障害の程度により1級から3級に区分され、等級に応じて各種の福祉サービスや税制上の優遇措置など、様々なサービスが受けられるようになります。
申請に必要な書類
診断書で申請の場合
- 申請書(保健センターにあります)
- 診断書(保健センターにあります)
※診断書は精神障害に係る初診日から6か月を経過した日以降に作成され、申請日から3か月以内のもの。 - 同意書(本人が記入)
- 写真(縦4cm、横3cm)
※写真の貼付を希望しないかたは、提出は不要です。ただし、写真貼付の手帳を提示することでバスの運賃が割引されます。 - 印鑑
- マイナンバーカード(個人番号カード)
※精神障害者手帳を申請した場合、診断書に係る費用について、5,000円を限度として助成を行っています。
障害年金証書で申請の場合
- 申請書(保健センターにあります)
- 障害年金証書または年金振込通知書(直近の振込通知書)
- 同意書(本人が記入)
- 写真(縦4cm、横3cm)
※写真の貼付を希望しないかたは、提出は不要です。ただし、写真貼付の手帳を提示することでバスの運賃が割引されます。 - 印鑑
- マイナンバーカード(個人番号カード)
申請先
保健センター
※手帳は2年毎の更新が必要です。
更新の申請は、有効期間終了の3か月前から行うことができます。
有効期間内に手続きをお済ませください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク