日常生活の支援

ページ番号1001950  更新日 令和5年8月31日

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補装具の交付・修理

身体障害のある人が、身体の失われた部位や障害のある部分を補って、日常生活の向上を図るため、補装具の交付と修理を行います。
購入される前に担当までご相談ください。

日常生活用具の給付

障害のある人の日常生活を容易にするため、日常生活用具の給付または貸与を行っています。
購入される前に担当までご相談ください。

紙おむつの支給

身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの人で、常時紙おむつが必要であると医師が判断する人に対して、希望に応じテープ型・パンツ型等の紙おむつを支給します。

訪問入浴サービス

家庭において入浴が困難な重度の障害のある人に対して、移動入浴車を派遣し、入浴サービスを行います。利用料は無料です。

配食サービス

食事の用意が困難な障害がある人のみで構成された世帯の人に対して、夕食を自宅にお届けします。
1食400円の費用負担があります。

訪問理美容サービス

外出の困難な身体障害1級・2級の人に対して、頭髪の刈り込み、カットを年4回まで自宅で行います。利用料は無料です。

徘徊高齢者等家族支援サービス

療育手帳マルA・Aの人を在宅で介護する家族が、障害のある人に専用の端末機を携帯させることにより、所在不明になった場合家族が居場所を確認できるサービスを利用した場合の利用料の一部を助成します。

緊急通報サービス

身体障害者手帳1級又は2級の手帳交付を受けているひとり暮らし世帯の方に対して、自宅に緊急通報サービス機器を設置します。体調の急変や転倒によるケガなど、自宅で緊急を要するとき、機器のボタンを押すことで受信センターにつながり、救急車の手配、駆けつけ員の派遣など、必要な援助が受けられます。

家賃助成・入居保証料の助成

身体障害1級・2級または療育手帳マルA・Aの人がいる世帯に対して、家賃の一部を助成します。
また、民間賃貸住宅を借りるために保証会社の家賃等債務保証制度を利用した場合、初回保証料の2分の1(限度額3万円)を助成します。
家賃の助成金は、家賃が1万円以上3万円未満の場合は月額6千円、3万円以上6万円以下の場合は月額1万円です。
※世帯全員が市民税非課税の世帯が対象となります。

居宅改善整備費補助

下肢または体幹機能障害1級・2級の人に対して、居宅を障害に応じ使いやすく改造する場合、その費用(限度額36万円)を補助します。
※所得により対象とならない場合があります。

生活サポート事業

市に登録した団体が、一時預かり、介護人の派遣、送迎や外出援助などの介護サービスを行ないます。利用に当たっては、利用料の負担と利用時間の上限があります。

対象者は次のいずれかに該当し市に登録した方

  1. 身体障害者手帳の交付を受けている方
  2. 療育手帳の交付を受けているか児童相談所において知的障害と判定された方
  3. 医師により発達障害があると診断された方
  4. 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク