障害者総合支援法等に係る届出書式(サービス事業者向け)
過誤申立てについて
障害福祉サービス費及び障害児通所給付費における請求に誤りがあった場合、過誤申立てを行うことで既に支払いを受けた分の請求を取り下げることができます。
その場合、「同月過誤」(支払いを受けた分の請求の取り下げと、当該取り下げ分の再請求を同一月内に行うもの)により処理を行っています。
なお、同月過誤を行った場合に支払決定額は、「当月請求額―過誤額+再請求額」で求められる額となります。
過誤申立て依頼書の提出方法および提出時期
原則、国保連請求を行う月の前月末日(土曜日、日曜日、祝日の場合は直前の開庁日)までに福祉総務課へ提出してください。
提出方法は、直接窓口に持参するほか、郵送、ファクス、電子メールでも受け付けています。
なお、やむを得ず提出が遅れる場合は、必ず事前にご相談ください。
下記様式をご利用ください。
留意事項
- 過誤申立ては、受給者及びサービス提供年月ごとに請求を取り下げる手続きであるため、請求誤りが一部であっても、請求事業所における当該受給者の当該月分すべてが取り下げとなります。
- 過誤申立ての提出がなされていない状態で再請求を行った場合、「重複請求」とみなされ返戻となります。
- 過誤申立てにより取り下げる金額が同月の請求額より多額になる場合は、過誤申立ての提出月を分けて行う等により調整をお願いします。
- 返戻となった請求については、過誤申立によらず翌月以降に正しい内容で請求し直してください。
その他届出書式
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク



