行動範囲の拡大のための支援

ページ番号1001952  更新日 令和6年4月1日

印刷大きな文字で印刷

移動支援事業

社会生活上必要不可欠な外出に伴う移動、社会参加のための外出に伴う移動について支援を行います。
利用の希望がある場合は、事前に担当までご相談ください。
また費用負担については、サービス費用の1割を負担していただきます。(非課税世帯は減免があります。また、所得に応じて上限額が変わります。)

福祉タクシー利用券

福祉タクシー利用券は年間36枚の交付で、1枚につき初乗運賃分を助成します。
対象者と申請窓口については、次のとおりです。
なお、毎年度申請が必要です。新年度分の申請は、3月1日からそれぞれの窓口で受け付けます。

対象者 申請窓口
身体障害者手帳1・2級の人 福祉総務課障害者福祉係
療育手帳マルA・Aの人
精神障害者保健福祉手帳1級の人 保健センター

※令和5年4月1日より、乗車料金が初乗運賃相当額の2倍以上になる場合、1回の乗車の際に利用券を2枚まで使用できるようになりました。
※申請月により交付枚数が変わります(1月当たり3枚)。
※福祉自動車燃料費助成を受けている方は、対象外となります。

福祉自動車燃料費助成

※令和3年度より、自動車燃料費の助成方法が変更になりました。

身体障害者手帳1・2級の人、療育手帳マルA・Aの人で、自ら運転に使用する自動車を所有している、または生計を同じくしている家族が重度障害者のために使用する自動車を所有している場合、年間12,000円を上限に、自動車の燃料費を助成します。

※毎年度登録が必要です。新年度の登録は、3月1日から受け付けます。
※登録の申請月により年間上限額が変わります。
※福祉タクシー利用券の交付を受けている方は、対象外となります。

(助成金の支給方法)
登録した年度の3月に「福祉自動車燃料費助成金請求書」に記入のうえ、燃料費の支払額を証する領収書を添付して市へ請求してください。助成金については、まとめて1回の振込となります。請求の際は、重度障害者本人の口座がわかるものもあわせてお持ちください。
※年度途中で資格が喪失した方については、随時請求を受付けます。

タクシー運賃の割引

身体障害者手帳・療育手帳を提示することにより、運賃の10%が割引されます。福祉タクシー利用券と併用できます。

自動車運転免許取得費の補助

自動車教習所で免許を取得する場合に、教習を受けるために要する費用の3分の2(限度額12万円)を補助します。
※所得により対象者とならない場合があります。

自動車改造費の補助

自らが所有し、運転することができるよう自動車の一部を改造する場合に、改造費用(限度額10万円)を補助します。
※所得により対象者とならない場合があります。

PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク