けやき荘利用者連絡会会則
けやき荘は、けやき荘利用者連絡会の会則に基づいて運営されています。
第一章 総 則
第1条 本会は、けやき荘利用者連絡会と称す。
第2条 本会は、けやき荘を利用する講座及びクラブの組織により運営される。
第3条 本会の本部又は事務所は、けやき荘に置く。
第二章 目的及び事業
第4条 本会は、次のことを目的とする。
(1) けやき荘を利用している各講座及び生涯学習活動を行うクラブ・団体等の総合的な調整を図ること。
(2) 会員相互の親睦を図ると共に地域の交流を深め明るい社会づくりを図ること。
第5条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) けやき荘まつり
(2) 生涯学習フェスティバル
(3) 年末大掃除
(4) その他、必要に応じて、積極的に参加する。
第三章 役員及び任務
第6条 本会は次の役員で構成される。
(1)会長1名
(2)副会長3名
(3)理事10名
(4)会計2名
(5)会計監査2名
(6)書記2名
第7条 本会は、三つの組織に分割し、活動する。
(1)展示部
(2)催し部
(3)カラオケ部
※各部の責任者は、役員選出された副会長が当たる。
第8条 本部役員、総会時に本会の会員の中から選出し、承認を得る。
(1) 会長の選出については、立候補、推薦とし、複数の時は選挙により選出する。
(2) 副会長は、展示部、催し部、カラオケ部より各1名で、会長の指名に依り選出する。
(3) 理事は、展示部2名、催し部4名、カラオケ部4名選出する。
(4) 会計・会計監査・書記は、役員の中から選ぶ。
(5) 補佐する人は、各クラブより選出することができる。
(6) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
(3) 理事は会の運営の重要事項を協議する。
(4) 書記は会議で審議、決議を記録する。
第四章 会 議
第10条 本会の総会の議長は会長が務める。
第11条 役員会で原案を検討し、各クラブ代表者に依る全体会議で決定する。
第五章 会計及び報告
第12条 本会の収入は、各講座、各クラブによる会費をもってあてる。
(1) 会費は年会費2,000円とし、金額については総会で決定する。
(2) 本会の予算については、年度末に会計監査を受け、総会で報告し承認を得ることとする。
第六章 その他
第13条 会則の改正を要する事が生じた場合は全体の代表者会議に提案し承認を得ることとする。
第14条 役員会、代表者会は定期的に開催する。
附則
本会則は、平成17年6月13日より、施行する。
本会則は、平成18年4月17日より、施行する。
本会則は、平成22年4月1日より、施行する。
本会則は、平成22年8月1日より、施行する。
本会則は、平成23年5月22日より、施行する。
本会則は、平成24年3月16日より、施行する。
本会則は、平成25年4月19日より、施行する。
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