けやき荘・利用者連絡会会則
けやき荘は、けやき荘利用者連絡会の会則に基づいて運営されています。
第一章 総 則
第1条 本会は、けやき荘利用者連絡会と称す。
第2条 本会は、けやき荘を利用する講座及びクラブの組織により運営される。
第3条 本会の、本部又は事務所は、けやき荘に置く。
第二章 目的及び事業
第4条 本会は、次のことを目的とする。
(1) けやき荘を利用している各講座及び生涯学習活動を行うクラブ・団体等の総合的な調整を図ること。
(2) 会員相互の親睦を図ると共に地域の交流を深め明るい社会づくりを図ること。
第5条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) けやき荘まつり
(2) 生涯学習フェスティバルへの協力
(3) 年末大掃除
(4) その他、クラブ以外の活動にも必要に応じて積極的に参加する。
第三章 役員及び任務
第6条 本会は、次の役員で構成される。
(1)会長1名
(2)副会長4名
(3)会計2名
(4)監事2名
第7条 本会は、四つの組織に分割し、活動する。
(1)催し部
(2)展示部
(3)娯楽部
(4)カラオケ部
各部の責任者は、役員選出された副会長が当たる。
第8条 本部役員は、総会時に本会の会員の中から選出し、承認を得る。
(1) 会長の選出については立候補または推薦とし、複数の時は選挙により選出する。
(2) 副会長は、催し部、展示部、娯楽部、カラオケ部より会長の指名により各1名を選出する。
(3) 会計は、役員の中から選ぶ。
(4) 監事は、役員または会員の中から会長が推薦する。
(5) イベント等の開催にあたって副会長を補佐する人は、各クラブより選出することができる。
(6) 役員の任期は1年とし、再任を妨げない。
第9条 役員の任務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し会務を総括する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故ある時はその任務を代行する。
第四章 会 議
第10条 会議は、総会及び各クラブ代表者による全体会議並びに役員会とし、総会の議長は会長が務める。
(1) 総会は年1回招集し、全体会議は定期的に、役員会は必要に応じて開催する。
(2) 会議の原案は役員会で検討し、全体会議で決定する。
(3) 会議の議決は出席者の過半数をもって決する。
第五章 会計及び報告
第11条 本会の収入は、各講座、各クラブによる会費をもってあてる。
(1) 会費は年会費とし、金額については総会で決定する。
(2) 本会の予算については、年度末に会計監査を受け、総会で報告し承認を得ることとする。
第六章 その他
第12条 会則の改正を要する事が生じた場合は全体会議に提案し、総会の承認を得ることとする。
附則
本会則は、平成17年6月13日より施行する。
(改正経緯は省略)
本会則は、令和6年5月14日より施行する。
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