社会福祉法人設立認可等

ページ番号1002033  更新日 令和5年10月12日

印刷大きな文字で印刷

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉事業を行うことを目的として社会福祉法の定めにより創設された法人をいいます。社会福祉法人は、営利を目的としない公益法人のなかでも極めて公共性が高い法人であることから、社会福祉法において「社会福祉事業の主たる担い手としてふさわしい事業を確実、効果的かつ適正に行うため、自主的にその経営基盤の強化を図るとともに、その提供する福祉サービスの質の向上及び事業経営の透明性の確保を図らなければならない」とされています。

社会福祉法人の認可等事務手続きについて

社会福祉法人の設立にあたっては、社会福祉法の定めにより所轄庁※の認可が必要となります。また、設立後も社会福祉法などの定めにより所轄庁の認可や届出が必要となります。平成23年8月30日に「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」(いわゆる第2次一括法)が公布されたことに伴い、主たる事務所が蕨市内にあり、蕨市のみで事業を行う社会福祉法人については、平成25年4月1日より蕨市長が所轄庁として、当該法人の設立や定款変更の認可、届出の受理、法人の事務処理及び運営などに対する助言、改善指導等を行います。

※所轄庁
社会福祉法人の主たる事務所と事業実施区域により所轄庁が異なります。

主たる事務所の所在地 事業実施区域(施設の所在地) 所轄庁
蕨市 蕨市のみ 蕨市長
蕨市 埼玉県内の複数の市町村 埼玉県知事
蕨市 複数の都道府県 厚生労働大臣又は地方厚生局長

蕨市が所轄庁となる社会福祉法人(設立年月日順)

名称 所在地 事業内容 設立年月日 市の所管課
社会福祉法人 蕨市社会福祉協議会 蕨市錦町3-3-27 社会福祉協議会事業等 昭和44年3月17日 福祉総務課福祉総務係
社会福祉法人 寧幸会 蕨市北町5-12-5 特別養護老人ホーム等 昭和57年4月14日 健康長寿課長寿支援係
社会福祉法人 明伸会 蕨市中央1-23-8 保育所 平成22年12月16日 子ども未来課保育係
社会福祉法人 由慎会

蕨市錦町5-4-2

 

障害児通所支援事業等 令和3年1月26日 福祉総務課障害者福祉係

社会福祉法人の手続き書類

必要とする様式をご利用ください。なお、申請書等の提出にあたっては事前に所管課へご相談ください。

申請・届出内容

社会福祉法人の設立

社会福祉法人の設立に伴う財産の移転

所轄庁の認可が必要となる事項についての定款変更(事業の追加・廃止、基本財産の処分等)

所轄庁の認可が必要ない事項についての定款変更(事務所所在地変更、基本財産の増加、公告の方法の変更)

社会福祉法人の解散(理事会等の議決や事業の成功不能による解散)

社会福祉法人の解散(定款に定めた事由や破産手続き開始による解散)

社会福祉法人の合併(吸収合併)

社会福祉法人の合併(新設合併)

事業状況の報告(現況報告)

隣保事業の開始

隣保事業内容の変更、隣保事業の廃止

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページの内容は役に立ちましたか?
このページの内容はわかりやすかったですか?
このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課福祉総務係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7753
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク