要配慮者利用施設における避難確保計画

ページ番号1009417  更新日 令和5年10月10日

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概要

 平成29年6月19日に「水防法」が改正され、洪水による浸水想定区域内の要配慮者利用施設のうち、市町村地域防災計画に名称が記載された施設の所有者または管理者は、避難確保計画の作成及び避難訓練の実施が義務となりました。

 対象施設の管理者等の方は、計画の作成をお願いするとともに、作成または計画の変更を行った場合は、市へのご報告をお願いします。
 また、計画に基づいた避難訓練を実施された場合も、市へのご報告をお願いします。

対象となる要配慮者利用施設

 蕨市は、市内全域が荒川の洪水浸水想定区域に指定されているため、市内に所在し、地域防災計画に記載されている要配慮者利用施設はすべて、避難確保計画の作成と、避難訓練の実施が義務づけられています。

避難確保計画の作成のための資料

 国土交通省が公開している、計画の様式及び解説資料を掲載しますので、計画作成の参考としてください。
 なお、計画の様式は任意のものでも問題ありません。

避難訓練の実施及び報告

計画に基づいた避難訓練を実施しましたら、下記の様式により市へのご報告をお願いします。
避難訓練は、原則として年1回以上、実施するようにしてください。

避難確保計画・訓練実施結果報告書の提出先

蕨市安全安心課防災危機管理係
電話:048-433-7755
ファクス:048-433-7491
メール:jiti@city.warabi.saitama.jp

※上記提出先のほか、日頃から連絡を取る機会のある部署がありましたら、そちらへご提出いただくことも可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部安全安心課防災危機管理係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7755
安全安心課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク