就学指定校変更・区域外就学Q&A

ページ番号1001731  更新日 令和6年1月29日

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Q1 蕨市内から蕨市内に転居することになりました。現在通っている学校にそのまま通うことできますか?

A できます。
ただし、安全上、卒業まで徒歩で通うことを原則としますので、通学が可能であるかどうか、ご家庭でよく検討をお願いします。

Q2 蕨市内から蕨市内に転居することになりました。近くの学校に転校することはできますか?

A 市内の学校間であれば、可能です。
市役所での転居の手続きの際に、3階の学校教育課で手続きをお願いします。併せて、学校での転校の手続きも必要となりますので、早めに、今通っている学校に相談をお願いします。

Q3 蕨市から別の市に転出することになりました。徒歩で通える範囲なので、そのまま継続して、蕨市の学校に通学することはできますか?

A できません。
ただし、市役所での転出の手続きの際に、3階の学校教育課で、区域外就学の手続きをお取りいただけば、その学期が終わるまでの期間(最終学年の場合には、今通っている学校を卒業するまでの期間)に限り、通い続けることは可能です。

Q4 現在、小学校6年生で、区域外就学の許可を得て蕨市内の小学校に通学しています。そのまま、蕨市内の中学校へ入学できますか?

A できません。
区域外就学を許可している期間は、卒業までです。

Q5 6月に蕨市内へ転入する予定です。4月から蕨市の学校へ通うことはできますか?

A 可能です。
区域外就学の手続きが必要です。手続きには、これからお住まいになる住所地の証明等が必要です。

Q6 その他には、どのような場合に就学指定校変更・区域外就学ができますか?

A 健康上または身体的理由、家庭的事情により、教育的配慮が必要な場合に許可することがあります。また、不登校・いじめを解消するための指導上で必要と認められた場合などがあります。いずれの場合にも、学校教育課へご相談ください。

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教育部学校教育課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7728
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