地域包括ケア病床に入院される患者様へ

ページ番号1011969  更新日 令和7年9月1日

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「地域包括ケア病床」とは

当院では令和7年9月1日より、現在の急性期一般病床の一部病床を地域包括ケア病床に変更いたします。地域包括ケア病床は、急性期治療を経過し、病状が安定した患者さんに対して在宅や介護施設への退院支援に向けた医療等を行うことを目的とした厚生労働省に設置が認められている病床です。主治医をはじめ退院支援に従事する看護師や社会福祉士、理学療法士等が協力し、患者さんの在宅復帰に向けた準備、相談を行っていきますので、ご理解の程、よろしくお願いいたします。

当院の地域包括ケア病床

当院の地域包括ケア病床

病棟

病室(4室8床)

3階病棟

307号室、308号室、310号室、311号室

 

入院対象となる患者さんについて

  1. 入院治療により状態は改善したが、在宅復帰等に経過観察が必要な方。
  2. 入院治療により症状が安定し、在宅復帰に向けてリハビリテーションが必要な方。
  3. 在宅復帰に向け、準備が必要な方(ケアマネージャーや訪問看護調整、在宅改修等)。
  4. 介護施設(有料老人ホームや特別養護老人ホーム等)に入所するための調整期間が必要な方。
  5. 介護施設にて体調を崩された方の一時的な入院受け入れ。

地域包括ケア病床の入院期間は、状態に応じて60日が限度になっております。
患者さんの状態等によって、急性期一般病床から地域包括ケア病床に移っていただく場合や、症状の悪化により60日以内の退院が見込めない場合は、地域包括ケア病床から急性期一般病床に移っていただく場合があります。

入院費用(地域包括ケア入院医療管理料)について

地域包括ケア病床に入院された場合、入院費の計算方法が急性期一般病床と異なり、「地域包括ケア入院医療管理料」として1日1回算定されるようになります。地域包括ケア入院医療管理料では包括払い方式での計算となり、一部の診療行為(手術や人工透析)などを除いて、投薬料・注射料・簡単な処置料・検査料・画像診断料・リハビリテーションなどが地域包括ケア入院医療管理料に含まれます。なお、退院時にお渡しするお薬や在宅自己注射等にかかる費用は包括範囲から外れるため、一部出来高方式による算定となります。また、限度額適用認定証をご提示いただいた方や後期高齢者(75歳以上)など月の医療費の負担上限が定められている方は、急性期一般病床と1か月の自己負担上限額は変わりません。

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〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番18号
電話:048-432-2277
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