景観に関する届出(R4.9.30まで)
景観法に基づく行為の届出について(R4.9.30まで)
蕨市では、市の特性を活かした魅力ある景観の形成を図るため、令和3年11月1日に景観法に基づく「蕨市景観条例」を施行するとともに景観行政団体へ移行し、令和4年4月1日に「蕨市景観計画」を策定しました。本計画の策定から半年間は周知期間とし、令和4年9月30日までは今まで通り、「埼玉県景観計画」を蕨市の「景観計画」とみなし、運用します。「蕨市景観計画」については、「蕨市景観計画」のページを、令和4年10月1日以降の届出については、「景観に関する届出(R4.10.1から)」のページをご覧ください。
届出対象行為
蕨市は全域、「埼玉県景観計画」において、景観計画区域のうち、一般課題対応区域の都市区域に指定されています。
蕨市において、届出の対象となる行為は、以下のとおりです。
新築(新設)、増築、改築又は移転 | 外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更 | |
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建築物 | 高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が1000平方メートルを超えるもの | 高さが15メートルを超えるもの、又は建築面積が1000平方メートルを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの |
工作物 | 高さが15メートルを超えるもの (※) | 高さが15メートルを超えるもので、その外観のうち、当該修繕等の対象となる面積が各立面の面積の3分の1を超えるもの(※) |
(※)建築物に付設される場合は、以下の埼玉県ホームページをご覧になるか、まちづくり推進室までお問い合わせ下さい。
景観形成基準
配慮事項
広域景観、周辺景観の中での在り方や、建物等のデザイン(屋上設備等の目隠し、植栽を含む)に配慮するように定めています。
勧告基準、変更命令基準
大規模建築物等の基調となる色彩の制限基準に該当する色彩、及び点滅する光源が形成する面積の合計が、外観のうち各立面につき、当該立面の面積の3分の1を超えると認める場合、勧告(変更命令)を行います。
色相 | 明度 | 彩度 |
---|---|---|
7.5Rから7.5Y | - | 6を超える |
7.5RPから7.5R(7.5Rは含まない) 7.5Yから7.5GY(7.5Yは含まない) |
- | 4を超える |
7.5GYから7.5RP(7.5GY及び7.5RPは含まない) | - | 2を超える |
届出書類
届出等をされる場合は、添付図書と併せて届出書をご提出下さい。
届出 等 | 届出書 | 提出部数 |
---|---|---|
事前指導等の申出 |
「届出対象行為に係る事前指導等の申出書」 |
2部 |
行為の届出 | 「景観計画区域内における行為の届出書」 (規則様式第1号) |
2部 |
変更の届出 | 「景観計画区域内における行為の変更届出書」 (規則様式第3号) |
2部 |
添付図書
(1)付近見取図 | 建築物又は工作物の敷地の位置及び当該敷地の周辺の状況を表示する図面で縮尺2,500分の1以上のもの |
---|---|
(2)現況写真 | 当該敷地及び当該敷地の周辺の状況を示す写真 |
(3)配置図 | 当該敷地内における建築物又は工作物の位置を表示する図面で縮尺100分の1以上のもの |
(4)景観形成基準対応説明書 |
規則様式第2号 |
(5)各立面図 |
次に掲げる基準に適合する図書 一 すべての立面を表示した4面以上の立面図(市長が4面以上の必要がないと認める場合は2面又は3面の立面図)であること 二 建築物又は工作物として図示された部分に当該建築物又は工作物に施す彩色と同一の彩色が施され、かつ、その彩色のマンセル表示が記載されていること 三 縮尺100分の1以上のものであること |
(6)その他参考となるべき事項を記載した図書 | |
(7)委任状 | 代理人が代理して届出等する場合は『委任状』を添付すること(委任者の押印必要) |
※「事前指導等の申出」で内容に支障がない場合は、「行為の届出」において上記(1)~(6)の添付を省略できる場合あり。
※「変更の届出」の場合には、上記(1)~(6)のうち当該変更に関係のあるものであって、当該変更の内容を表示したもの。
添付ファイル
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部まちづくり推進室都市計画担当
〒335-8501 埼玉県蕨市北町2丁目8番8号 仮設庁舎1階
電話:048-433-7714
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