配偶者からの暴力を理由とした避難先においての特別定額給付金申出の手続きについて

ページ番号1005984  更新日 令和2年4月24日

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配偶者からの暴力を理由に避難している方で、事情により令和2年4月27日基準日以前に今お住いの蕨市に住民票を移すことができない方は、手続きをしていただくと以下の措置が受けられます。

1.世帯主でなくとも、同伴者の分を含めて、特別定額給付金の申請を行い給付金を受け取ることができます。今、蕨市にお住いの方は蕨市に申請を行っていただきます。

2.手続きを行った方はその同伴者分の特別定額給付金は、世帯主(配偶者など)からの申請があっても支給しません。

申出期間
令和2年4月24日(金曜日)から4月30日(木曜日)まで
※土日祝日は除く
※令和2年4月30日(木曜日)を過ぎても、「申出書」を提出することができます。
対象となる配偶者からの暴力を理由に避難している方の要件
1.配偶者暴力防止法に基づく保護命令を受けていること
2.婦人相談所から「配偶者からの暴力の保護に関する証明書」や、配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、市町村等)の確認書が発行されていること
3.令和2年4月28日(基準日の翌日)以降に住民票が蕨市に移され、住民基本台帳の閲覧制限等の「支援措置」対象となっていること
問い合わせ先
蕨市配偶者暴力相談支援センターまで
電話048-433-7745

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民協働課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7745
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