登記・法律相談(司法書士)

ページ番号1001514  更新日 令和5年10月10日

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予約制です

登記、成年後見人、遺言、相続、地代・家賃の供託手続きについて簡易裁判所の調停・和解、多重債務整理や破産申立て等の相談

※注意事項
成年後見人 司法書士は、後見開始申立書等の書式の相談に応じたり、相談者の言い分をとりまとめることができます。家庭裁判所への申立代理人となることはできません。
遺言 司法書士には、遺言に基づく登記手続きの相談をすることができます。
相続 司法書士には、相続に関連する登記手続の相談をすることができます。認定司法書士は、これに加えて140万円以内の紛争の代理人となることができます。
多重債務整理 認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)は、債権者一人あたり140万円以内であれば、相談に応じたり、相談者の代わりに債権者と交渉し、または簡易裁判所で代理人となることができます。
破産申立 司法書士は、破産申立書等の裁判所に提出する書類等の相談に応じたり、相談者の言い分をとりまとめることができます。

 

相談日
毎月第1、第3木曜
開催日
  • 4月6日、20日
  • 5月2日、18日
  • 6月1日、15日
  • 7月6日、20日
  • 8月3日、17日
  • 9月7日、21日
  • 10月5日、19日、26日
  • 11月2日、16日
  • 12月7日、21日
  • 1月4日、18日
  • 2月1日、15日
  • 3月7日、21日
時間
午後1時~4時(1組30分)
場所
蕨市役所 1階 市民協働課
相談員
司法書士

※相談は、蕨市在住の方が対象です。市外在住の方、市内在勤の方はお受けできません。
※同じ内容の相談は、1年度内に1回までとさせていただきます。
※相談日は、祝日や会場の関係で日程を変更する場合があります。詳細は、広報蕨で確認するか、市民協働課へお問い合わせください。
※ 予約制ですが、当日空きがあればご利用いただけます。
※相談は、無料です。
※より多くの市民の皆様にご利用いただくため、1回の相談時間を30分以内とさせていただいておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部市民協働課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7745
市民協働課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク