登記・法律相談(司法書士)
予約制です
登記、成年後見人、遺言、相続、地代・家賃の供託手続きについて簡易裁判所の調停・和解、多重債務整理や破産申立て等の相談
成年後見人 | 司法書士は、後見開始申立書等の書式の相談に応じたり、相談者の言い分をとりまとめることができます。家庭裁判所への申立代理人となることはできません。 |
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遺言 | 司法書士には、遺言に基づく登記手続きの相談をすることができます。 |
相続 | 司法書士には、相続に関連する登記手続の相談をすることができます。認定司法書士は、これに加えて140万円以内の紛争の代理人となることができます。 |
多重債務整理 | 認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)は、債権者一人あたり140万円以内であれば、相談に応じたり、相談者の代わりに債権者と交渉し、または簡易裁判所で代理人となることができます。 |
破産申立 | 司法書士は、破産申立書等の裁判所に提出する書類等の相談に応じたり、相談者の言い分をとりまとめることができます。 |
- 相談日
- 毎月第1、第3木曜
- 開催日
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- 4月4日、18日
- 5月2日、16日
- 6月6日、20日
- 7月4日、18日
- 8月1日、15日
- 9月5日、19日
- 10月3日、17日、31日
- 11月7日、21日
- 12月5日、19日
- 1月16日、30日
- 2月6日、20日
- 3月6日、19日
- 時間
- 午後1時~4時(1組30分)
- 場所
- 蕨市役所 1階 市民協働課
- 相談員
- 司法書士
※相談は、蕨市在住の方が対象です。市外在住の方、市内在勤の方はお受けできません。
※同じ内容の相談は、1年度内に1回までとさせていただきます。
※相談日は、祝日や会場の関係で日程を変更する場合があります。詳細は、広報蕨で確認するか、市民協働課へお問い合わせください。
※ 予約制ですが、当日空きがあればご利用いただけます。
※相談は、無料です。
※より多くの市民の皆様にご利用いただくため、1回の相談時間を30分以内とさせていただいておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民協働課
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7745
市民協働課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク