登記・法律相談(司法書士)
予約制です
登記、成年後見人、遺言、相続、地代・家賃の供託手続きについて簡易裁判所の調停・和解、多重債務整理や破産申立て等の相談
成年後見人 | 司法書士は、後見開始申立書等の書式の相談に応じたり、相談者の言い分をとりまとめることができます。家庭裁判所への申立代理人となることはできません。 |
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遺言 | 司法書士には、遺言に基づく登記手続きの相談をすることができます。 |
相続 | 司法書士には、相続に関連する登記手続の相談をすることができます。認定司法書士は、これに加えて140万円以内の紛争の代理人となることができます。 |
多重債務整理 | 認定司法書士(法務大臣の認定を受けた司法書士)は、債権者一人あたり140万円以内であれば、相談に応じたり、相談者の代わりに債権者と交渉し、または簡易裁判所で代理人となることができます。 |
破産申立 | 司法書士は、破産申立書等の裁判所に提出する書類等の相談に応じたり、相談者の言い分をとりまとめることができます。 |
- 相談日
- 毎月第1、第3木曜
- 開催日
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4月7日・21日、5月10日・19日、6月2日・16日、7月7日・21日、8月4日・18日、9月1日・15日、10月6日・20日・27日、11月2日・17日、12月1日・15日、1月5日・19日、2月2日・16日、3月2日・16日
- 時間
- 午後1時~4時(1組30分)
- 場所
- 蕨市役所仮庁舎(市民会館内)
- 相談員
- 司法書士
※相談は、蕨市在住の方が対象です。市外在住の方、市内在勤の方はお受けできません。
※同じ内容の相談は、1年度内に1回までとさせていただきます。
※相談日は、祝日や会場の関係で日程を変更する場合があります。詳細は、広報蕨で確認するか、市民活動推進室へお問い合わせください。
※ 予約制ですが、当日空きがあればご利用いただけます。
※相談は、無料です。
※より多くの市民の皆様にご利用いただくため、1回の相談時間を30分以内とさせていただいておりますので、ご理解くださいますようお願いいたします。
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部市民活動推進室
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)1階ロビー
電話:048-433-7745
市民活動推進室へのお問い合わせは専用フォームへのリンク