新型コロナウイルス感染症に関する国民健康保険税の減免について
減免の対象者と対象期間
対象者
次の要件(1)または(2)を満たす方
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡した世帯又は重篤な傷病※を負った世帯の方
(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の収入減少が見込まれる方で、下記のすべてに該当する方
- 令和4年中の給与収入・事業収入・不動産収入・山林収入のうち、収入の種類ごとに令和3年中の収入(各種給付金(休業給付金等)は除く)に比べ、いずれかの収入が10分の3以上減少する見込みがあること(令和3年中の所得が0円以下の場合は対象外)
- 令和3年中の所得の合計が1,000万円以下であること
- 収入減少が見込まれる種類の所得以外の令和3年中の所得の合計が400万円以下であること
※重篤な傷病とは、1か月以上の治療を有すると認められるなど、新型コロナウイルス感染症の症状が著しく重い場合をいいます。
※令和3年度分については、令和3年中の収入と令和2年中の収入を比較し審査を行います
対象期間
- 令和3年度分の保険税
本人の責めによらない事由により加入の届け出が遅れ、令和3年度に遡って資格取得した等により、令和4年度に納期限が到来するもの - 令和4年度分の保険税
納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に設定されているもの
申請方法
下記添付ファイル「新型コロナウイルス感染症の影響に伴う保険税の減免について」をご覧のうえ、ご不明な点がございましたら蕨市役所医療保険課(電話:048-433-7712)までご連絡ください。お電話の際は、蕨市国民健康保険被保険者証または国民健康保険税納税通知書をお手元にご用意ください。
また、令和3年度分の保険税の減免をご希望の方は、申請前に医療保険課までご連絡をお願いいたします。
申請期限について
申請の対象となる保険税は以下のとおりです。
- 納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に設定されている保険税のうち、納税通知書に
記載された各納期限まで
例)8月16日に申請された方は、第2期~8期までのもの。令和4年8月1日納期限の第1期は対象外です。
ただし、4月1日から6月30日までに納期が到来する令和3年度分の保険税については8月1日まで
申請書
申請書は申請期限までに蕨市役所医療保険課へご提出ください。
提出に関する注意
- 感染拡大防止のため、郵送による提出にご協力ください。
- 申請書の内容について担当よりお電話にて確認させていただく場合がございます。
- 確認が取れない場合、書類不備等の場合には、申請を保留させていただき、一定期間提出がない等の場合には申請を却下します。
- 減免の対象となるか不明な場合は申請前に医療保険課までお問い合わせください。
- 対象となる収入の種類が同一か(給与収入の場合、前年の給与収入と比較します。収入形態が異なる場合には対象となりません)、対象の収入に係る前年の所得が1円以上であるか(所得が0またはマイナスの場合、対象となりません)を十分にご確認ください。
- 雑収入(雑所得)は事業収入とみなされないため減収であっても対象外です。
- 勤め先の都合で離職し雇用保険を受給される方は、別途保険税の軽減措置がございますので本減免の対象外となります。詳細につきましては、下記のページをご確認ください。ただし、給与収入のほかに事業収入等の減少が見込まれる場合については対象となる場合があります。
- 勤め先の都合で離職した人の国民健康保険税が軽減されます。
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蕨市国民健康保険税減免申請書 (PDF 121.4KB)
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令和4年事業収入等見込額概算書 (PDF 157.5KB)
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蕨市国民健康保険税減免申請書(記入例) (PDF 277.7KB)
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提出用封筒 (PDF 173.4KB)
後期高齢者医療制度に加入されている方
後期高齢者医療制度に加入されている方の保険料の減免は、下記ページをご覧ください
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このページに関するお問い合わせ
市民生活部医療保険課国民健康保険担当
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)4階402室
電話:048-433-7712
医療保険課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク