令和5年1月からひとり親家庭等医療費の制度が変わります

ページ番号1009090  更新日 令和4年9月12日

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現物給付の対象範囲を埼玉県内全域に拡大します

現物給付とは

医療機関窓口で、蕨市が発行する受給者証を提示することにより、医療費を支払うことなく、受診ができる仕組みです。受給者の代わりに市が医療機関に医療費を支払います。

変更内容

令和5年1月1日診療分から、ひとり親家庭等医療費の現物給付の対象範囲を蕨・戸田市内から埼玉県内全域に拡大します。

現物給付拡大範囲
 

蕨・戸田市内

埼玉県内(蕨・戸田市外)

埼玉県外

18歳年度末まで(通院・入院)

現物給付

現物給付

償還払い(窓口払い)

※医療機関によっては現物給付に対応していない場合があります。その際は償還払い(窓口払い)となります。

蕨・戸田市内の医療機関で医療費を支払った場合

令和5年1月より、蕨・戸田市内の医療機関にて受給者証を提示できなかった場合、または現物給付に対応していない医療機関にかかった場合の医療費の申請方法が変更になります。
次のいずれかの方法で申請してください。

  1. 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」に明細の入った領収書を添付して、市へ申請してください。
  2. 「ひとり親家庭等医療費支給申請書」の医療機関等記入欄を医療機関に記入してもらい、市へ申請してください。その際、医療機関で手数料がかかる場合は自己負担となります。

新しい受給者証について

これまでのカード型から縦型(B7サイズ)に変更になります。対象の方には、令和4年12月下旬に新しい受給資格証を送付いたします。令和5年1月診療分からは新しい受給者証をお使いください。カード型の受給者証は使用できなくなりますので、1月以降に各自破棄してください。

下記の場合は償還払い(窓口払い)となります

  • 埼玉県外の医療機関で受診した場合
  • 埼玉県内の現物給付に対応していない医療機関を受診した場合
  • 蕨・戸田市外の接骨院、整骨院等を受診した場合

食事療養費の助成の開始について

令和5年1月診療分から、これまで支給対象外としていた入院時食事療養標準負担額につきましても、支給対象となります。

令和4年10月1日から令和4年12月31日の間に入院する高校生への支給について

詳細は下記リンクにてご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部児童福祉課児童福祉係
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)3階301室
電話:048-433-7757
児童福祉課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク