非婚のひとり親家庭に対する寡婦(夫)控除のみなし適用について
蕨市における利用者負担となる料金等のうち、その額が利用者の税額等により算出するものは、非婚のひとり親家庭には税法上の寡婦(夫)控除が適用されないことから、非婚者と結婚歴のあるひとり親家庭の間で差が生じる場合があります。
このことから、市民負担の不公平感の解消や子育て支援の充実のため、市独自の支援策として非婚のひとり親家庭にも寡婦(夫)控除をみなし適用し、以下の対象事業の利用者負担の軽減を実施します。
※寡婦(夫)とは・・・夫(妻)と死別又は離婚した後再婚していない人
※寡婦(夫)控除とは・・・所得税法上の寡婦(夫)に当てはまる場合に受けられる所得控除。結婚歴がないと「寡婦(夫)控除」は適用されません。
みなし適用の対象事業
蕨市非婚のひとり親家庭に対する寡婦(夫)控除のみなし適用の対象事業は以下のとおりです。
対象事業 |
申請・問い合わせ先 |
適用日 |
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児童福祉課保育係 電話:048-433-7758 |
平成27年4月分から |
幼稚園就園奨励費補助金 | 学校教育課 電話:048-433-7728 |
平成27年度分から |
みなし適用を受けるには
寡婦(夫)控除のみなし適用を受けるためには、対象となる方からの申請が必要ですが、寡婦(夫)控除のみなし適用後も利用料等が変更とならない場合がありますので、必ず対象事業の問い合わせ先に事前にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部児童福祉課児童福祉係
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)3階301室
電話:048-433-7757
児童福祉課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク