身体障害者手帳・療育手帳

ページ番号1005107  更新日 令和5年10月10日

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身体障害者手帳

視覚、聴覚、平衡機能、音声機能、言語機能、そしゃく機能、肢体不自由(上肢・下肢・体幹・脳原性運動機能障害)、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能に永続する障害がある人が交付の対象となります。
手帳の申請には、身体障害者福祉法第15条の規定による指定医師が作成した診断書とマイナンバーがわかるものが必要です。
診断書の様式は、下記の埼玉県ホームページよりダウンロード、または福祉総務課窓口にありますので障害者福祉係までご連絡ください。

※身体障害者手帳を申請する際に要した診断書料について、5,000円を限度として助成を行っています。

療育手帳

児童相談所または知的障害者更生相談所において、知的障害と判定された人が交付の対象となります。
手帳の申請には、事前に障害者福祉係までご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部福祉総務課障害者福祉係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7754
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク