児童手当(制度改正)の申請期限は令和7年3月31日までです!高校生以上のお子さんのみ世帯、所得上限超過で未申請の方はお急ぎください!

ページ番号1011440  更新日 令和7年3月13日

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令和6年10月児童手当制度改正により、新たに申請が必要な方で、まだ申請の済んでいない方については、令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日※郵送の場合も31日必着)までの期間を制度改正に伴う申請猶予期間とし、その間に申請があった場合、令和6年10月手当分まで遡って随時支給します。それ以降の申請については、通常の児童手当の申請と同様に取り扱い、原則申請月の翌月分からの手当支給となりますので、ご注意ください。

<申請が必要な方>

 

子どもの養育状況等

手続き種別

 

 

申請が必要な方

(1)中学生までの子がいるが、所得超過のため児童手当や特例給付を受給していない方

認定申請

(2)中学生までの子はいないが、高校生年代の子がいる方

認定申請

(3)新たに第3子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる方

確認書

(4)現在、児童手当または特例給付を受給中で、第3子加算のカウント対象と

なっていない高校生年代の子がいる方

額改定申請

 

詳細は下記リンクに記載していますので、まだ申請の済んでいない方はご確認の上、至急お手続きをお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部子ども未来課子ども家庭係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク