児童手当(制度改正)の申請期限は令和7年3月31日までです!高校生以上のお子さんのみ世帯、所得上限超過で未申請の方はお急ぎください!
令和6年10月児童手当制度改正により、新たに申請が必要な方で、まだ申請の済んでいない方については、令和6年11月1日(金曜日)から令和7年3月31日(月曜日※郵送の場合も31日必着)までの期間を制度改正に伴う申請猶予期間とし、その間に申請があった場合、令和6年10月手当分まで遡って随時支給します。それ以降の申請については、通常の児童手当の申請と同様に取り扱い、原則申請月の翌月分からの手当支給となりますので、ご注意ください。
<申請が必要な方>
子どもの養育状況等 |
手続き種別 |
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申請が必要な方 |
(1)中学生までの子がいるが、所得超過のため児童手当や特例給付を受給していない方 |
認定申請 |
(2)中学生までの子はいないが、高校生年代の子がいる方 |
認定申請 |
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(3)新たに第3子加算のカウント対象となる大学生年代の子がいる方 |
確認書 |
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(4)現在、児童手当または特例給付を受給中で、第3子加算のカウント対象と なっていない高校生年代の子がいる方 |
額改定申請 |
詳細は下記リンクに記載していますので、まだ申請の済んでいない方はご確認の上、至急お手続きをお願いします。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部子ども未来課子ども家庭係
〒335-8501 埼玉県蕨市中央5丁目14番15号
電話:048-433-7757
子ども未来課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク