令和4年度保育園入園手続き

ページ番号1001622  更新日 令和4年5月24日

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入園申込みができる児童

以下の「保育の必要性の事由」に該当する必要があります。

保育の必要性

事由

内容

認定期間

就労

月64時間以上労働することを常態とすること。

※ 月は4週間で計算します。

※ 実働時間(休憩、通勤時間を含まない)となります。

※ 産休中、育児休業中の方も「就労」となります。

※ パートタイム就労や夜間の就労、居宅内で当該児童と離れて日常の家事以外の労働をすることを常態としている自営業や在宅勤務の方なども対象となります。

小学校就学前まで

※ 育児休業中の方は、利用を開始した月の末日までに復職することが必要となります。

出産

出産予定日の前6週(多胎児は14週)から出産後8週であること。

※ 就労中で産休を取得する方は「出産」ではなく「就労」となります。

出産予定日の前6週(多胎児は14週)の属する月の初日から、出産日から起算して8週間を経過する日の翌日の属する月の末日まで

病気障害

保護者が疾病にかかり、もしくは負傷し、または精神もしくは身体に障害を有していること。

小学校就学前まで

※ 疾病、負傷、障害のため保育を必要とする期間

看護介護

同居の親族を常時(月64時間以上)看護または介護していること。

小学校就学前まで

※ 看護・介護のため保育を必要とする期間

災害復旧

震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当っていること。

小学校就学前まで

※ 災害復旧のため保育を必要とする期間

求職活動

求職活動を継続的に行っていること。

※ 起業の準備やインターンシップも含みます。

利用開始月を含めた2か月間

※ 途中で求職に切り替わった場合は、求職となった日から2カ月を経過した日が属する月の末日まで

就学

学校教育法に規定する学校等または職業訓練校に在学(月64時間以上)していること。

小学校就学前まで

※ 就学のため保育を必要とする期間

虐待DV

児童虐待のおそれがあると認められる場合やDVにより保育を行うことが困難であると認められる場合。

小学校就学前まで

その他

1から8に類する状態にあり、児童を保育することができないと市長が認めたもの。

小学校就学前まで

 

  • 3号認定の認定期間は、満3歳の誕生日の前々日までとなりますが、2号認定への変更は申請不要です。
  • 保育の必要性の事由がなくなった場合、または認定期間が満了となった場合(3号認定を除く)は、退園となります。
  • 3か月を超えて保育園を1日も利用しない場合は、保育の必要性がないものとして退園となります。

延長保育・ならし保育・休園日

延長保育

  • 認定区分の時間帯を超えて保育を利用する場合は、開所時間の範囲内で延長保育を利用することができます。ただし、公立保育園の場合は、1歳に満たないお子さんは、最長でも午後6時までの利用となります。
  • 延長保育を利用する場合は、別途、延長保育料がかかります。
  • 延長保育時間・延長保育料は、各園によって異なりますので、詳しくは「蕨市保育園・幼稚園ガイドブック」をご確認ください。

慣らし保育

  • 入園後はお子さんが新しい環境に慣れるまで、お子さんの状況に即した保育時間で「慣らし保育」を行います。保育園に入園した経験があるお子さんや転園の際にも必ず行います。児童の状況によって期間は異なります。

休園日

  • 日曜、祝日および年末年始(12月29日から1月3日まで)
  • その他、特別な事情により休園となることもあります。

申込みに必要な書類

申込みに必要な書類

  • 申込書類はお子さん1人につき1部ずつ必要です。
  • 申込書類、添付書類の記載事項に虚偽があった場合は、申込みが無効となります。
  • 申込書類、添付書類に不備・不足がある場合は、受付ができません。
  • 提出した書類の返却、コピーのお渡しはできませんので、控えが必要な方は各自でコピーをしてください。
  • 証明書等は、申込日時点で内容に変更がないものをご提出ください。(就労証明書、診断書、在学証明書、在園証明書、戸籍謄本、戸籍届出受理証明は、申込日の3か月以内に発行されたものに限ります。)

(1)保育園入園申込書(蕨市指定様式)

(2)教育・保育給付認定申請書(蕨市指定様式)

(3)確認書1・2(蕨市指定様式)

(4)保育ができない状況等を証明するもの

  • 保護者(父母)の分と、同居の方全員(65歳以上、就学中の兄弟姉妹除く)の分が必要です。

※ 保護者には事実婚など、婚姻と同様の状況にある方も含みます。

※ 同居の親族等は、住民票上は別世帯でも同居している場合は必要となります。

  • 同時に2人以上申込む場合は、2人目以降の(4)の書類はコピーでの提出が可能です。
申込みに必要な書類

事由

提出書類

就労

外勤の方

就労証明書(全国標準様式・簡易版)

※ 複数の勤務先で就労している方は、それぞれの勤務先の就労証明書が必要です。

※ 1か月あたりの就労時間が64時間未満の方は、「確認書1」の「求職活動中の申込みの誓約」に記入し、入園後2か月以内に就労時間が64時間を超えるようにしてください。

※ 育児休業中の方は、仕事に復帰した後、就労証明書の再提出が必要となります。また、入園月の末日までに、必ず仕事に復帰していただく必要があります。

自営の方

※就労証明書の代表者の名前が本人である場合

就労証明書(全国標準様式・簡易版)

自営業をしていることが客観的に分かる書類のコピー

※ 直近の確定申告書のコピー(←なければ開業届・営業許可書・請負契約書、登記簿謄本等)

 就労時間の実績が客観的に分かる書類のコピー

※ 就労証明書に記載した「就労実績」3か月のうち最も実績の多い月のタイムカードのコピーなど(←なければ、任意の書式を作成。通勤時間、休憩時間、家事の時間を除くこと。)

就労内定の方

就労証明書(全国標準様式・簡易版)

※ 雇用(予定)期間の開始日が証明日より後の日付の就労証明書は就労内定とみなします。

※ 入園が決定した場合、勤務開始後に就労証明書の再提出が必要となります。

出産

母子健康手帳のコピー(保護者氏名、出産予定日の記載ページ)

※ 多胎児の場合、多胎児であることが分かるページのコピー

病気・障害

医師の診断書または障害者手帳のコピー

※ 診断書は保護者の方が家庭で保育ができない旨と治療等に要する期間の記載が必要です。

看護・介護

看護・介護対象者(同居の親族)の医師の診断書または障害者手帳のコピー等

※ 診断書は看護・介護が必要である旨と治療等に要する日数(週当たり)期間の記載が必要です。

※「確認書1」の「看護・介護状況の申告」に必要事項をご記入ください。

災害復旧

り災証明書の写し(市民課発行)

求職活動

「確認書1」の「求職活動中の申込みの誓約」 に記入

 ※ 入園後2か月以内に就労証明書の提出が必要です。提出されない場合は退園となります。

就学

在学証明書

カリキュラム、時間割等(保育の必要な時間が客観的に分かる書類)

虐待・DV/その他

保育係へご相談ください。

 

保育料の算定および副食費免除の判定に必要な書類(該当者のみ)

状況

提出書類

海外に在住していた方

日本にいなかったことを証明する書類(パスポートなどのコピー)

令和3年1月1日に日本に住所がない場合:令和4年4月~8月入園申込みの方

令和4年1月1日に日本に住所がない場合:令和4年9月~令和5年3月入園申込みの方

 

その他の書類(該当者のみ)

状況

提出書類

ひとり親である

(離婚調停中による別居の方を含む)

戸籍謄本、戸籍届出受理証明(離婚・死別等の記載のあるもの)、児童扶養手当証書のコピー、離婚調停中である証明(家庭裁判所における事件係属証明書等)など

※ 現に同居している場合(住民票が同一住所の場合など)は、ひとり親家庭とは認められません。

※ 外国籍の方で上記の書類を提出できない場合は、住民票の写しを提出してください。

保育予約制を希望する

「確認書1」の「保育予約制利用の希望」に記入 ※ 公立保育園0歳児クラスのみ対象

申込み児童が認可外保育施設や職場内保育室を週3日以上利用している

申込み児童が認可外保育施設や職場内保育室を週3日以上利用していることが分かる書類(在園証明書、保育料の領収書のコピーなど)

蕨市内・戸田市内の保育施設に保育士等として勤務している 注1

資格を証明する書類(保育士証、看護師免許証等のコピー)

※ 保育士、保健師、看護師、准看護師のいずれかの資格を持ち、蕨市または戸田市の市域に所在する保育所、小規模保育事業所、事業所内保育事業所において、入園する日から起算して3年以上勤務する(予定含む)方が対象です。

生活保護を受給している

生活保護受給証明書のコピー

同一世帯内に障害者手帳の交付を受けている方がいる

身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のコピー

同一世帯内に障害基礎年金の受給者がいる

障害基礎年金を受給していることが分かる書類のコピー

同居者の中に外国籍の方がいる

在留カード(同居者全員分の表面と裏面のコピー)

※ 在留資格により就労が認められていない場合、就労・求職を理由に申請することはできません。

※ お子さんが申請時点で日本に来ておらず、在留カードがない場合、生年月日が確認できるもの(パスポートのコピーや出生証明書のコピーなど)を提出してください。

転入予定

賃貸借契約書・売買契約書等、利用希望月前に蕨市に転入することが分かる書類のコピー

※ 申込受付は、原則、申込日時点でお住まいの自治体となりますので、事前にお住まいの自治体にご相談の上、お申込みください。

 注1 蕨市と戸田市は「保育士等の優先入所に関する協定」を締結しています。

 

(7) 個人番号(マイナンバー)を確認するための書類

  • 教育・保育給付認定申請に関する書類には、個人番号(マイナンバー)の記入が必要となります。申請の際「個人番号確認」と「身元確認」を行いますので、下記の書類をお持ちください。
  1. 教育・保育給付認定申請者(保護者)本人が申請書を提出する場合
マイナンバー確認書類

マイナンバーの有無

必要書類

マイナンバーカードをお持ちの方

マイナンバーカードのみで「個人番号確認」と「身元確認」ができます。

マイナンバーカードを

お持ちでない方

「個人番号確認」 

通知カード、個人番号が記載されている住民票の写し

「身元確認」 

顔写真がある身分証明書1 点(運転免許証、パスポート等)または、顔写真がない身分証明書2 点(公的医療保険の被保険者証、国民年金手帳等)

2. 代理人(祖父母、友人等)が申請書を提出する場合

  • 代理人の「身元確認」書類および教育・保育給付認定申請者の「個人番号確認」書類と「委任状(任意の様式)」が必要となります。

※「個人番号確認」書類の提示が困難な場合は、市が個人番号をシステム等により確認させていただきます。

申込み締切日

  • 5月から3月(毎月1日入園)の入園を希望する場合は、入園希望月の前月10日までに、申込書類を児童福祉課保育係へ提出してください。10日が閉庁日(土曜日・日曜日・祝日・年末年始)の場合、その前の開庁日が締め切りとなります。
  • 4月入園希望の申込受付は、毎年、11月頃に募集を行います。(参考:令和4年4月入園申込一次受付は、令和3年10月1日~11月30日)
  • 2月・3月の入園を希望する場合、4月の入園予定状況によって入園できないことがありますので、4月入園申込についてもご検討ください。
  • Eメール・郵送・ファクス等での申込みはできません。
  • 蕨市以外にお住まいの方が、蕨市の保育園を希望される場合は、上記締切日までに申込書類が届くように、現在お住まいの市区町村の担当課窓口にご提出ください。

申込みから入園の決定まで

入園申込み認定申請

期限までに必要書類を揃えて、開庁時間内に児童福祉課窓口へ直接お申し込みください。

※郵送・ファクス・メールでの受付は行いません。書類に不備・不足がある場合は受付できません。

申込み期間(申込締切日)
令和4年4月入園(一次受付) 令和3年10月1日(金曜日)~令和3年11月30日(火曜日)
令和4年4月入園(二次受付) 令和3年12月1日(水曜日)~令和4年 2月10日(木曜日)

令和4年5月~令和5年3月入園

入園希望月の前月10日締切り

※10日が閉庁日の場合は、その前の開庁日が締切り

調査利用調整(選考)

提出された書類に不明な点があった場合は、勤務先等に確認させていただく場合があります。

入園申込者が定員を超える場合は、利用調整(選考)を行います。「蕨市保育の実施選考基準表」に基づき、指数を決定し、その指数の高い方から利用が内定します。先着順や抽選ではありません。

令和4年4月(二次受付)は、一次受付での利用調整後、定員に空きがあった場合に利用調整を行います。

利用調整結果

入園が内定した場合

令和4年4月(一次受付)

令和4年2月上旬に、内定通知および面接の案内を送付します。

令和4年4月(二次受付)

令和4年3月上旬に、内定通知および面接の案内を送付します。

令和4年5月~令和5年3月

前月20日頃に電話で連絡します。内定した保育園に電話をして、速やかに面接の日程調整をしてください。

入園が内定しなかった場合

令和4年4月(一次受付)

認定証および入園保留通知書を令和4年2月上旬に送付します。申込みの取下げをしない限り、二次受付の利用調整の対象となります。

令和4年4月(二次受付)

認定証および入園保留通知書を令和4年3月末頃に送付します。申込みの取下げをしない限り、令和4年5月入園の利用調整の対象となります。

令和4年5月~令和5年3月

認定証および入園保留通知書を前月の20日以降に送付します。申込みの取下げをしない限り、次回の利用調整の対象となります。

入園保留通知書は申込みをした最初の月のみ発行します。ただし、希望園の追加や変更をして保留となった場合は、再度、園が追加・変更された入園保留通知書を発行します。

内定を辞退した方は、申込みの取下げとして扱いますので、入園保留通知書は発行されません。

申込書はその年度の3月入園選考まで有効です。(再度の申込みは不要)

入園保留の方で、保護者の就労先やお子さんの預け先が変わった等、申込み時の内容に変更が生じた際は、速やかに児童福祉課保育係に届け出てください。届出がないとその後の利用調整の指数に反映できません。

面接

内定者は内定した保育園でお子さんおよび保護者の面接を行います。

面接にて集団保育が難しいと判断された場合、内定を取り消す可能性があります。

面接を受けなかった場合は、内定の取り消しとなります。

面接

令和4年4月(一次受付)

令和4年2月中旬に面接実施予定
令和4年4月(二次受付)

令和4年3月中に面接実施

令和4年5月~令和5年3月

前月末までに面接実施

入園の決定

認定証を送付します。集団保育が可能と判断されたお子さんには入園承諾通知書を送付します。

送付時期

令和4年4月(一次受付)

令和4年2月下旬送付予定

令和4年4月(二次受付)

令和4年3月末頃送付予定

令和4年5月~令和5年3月

前月の月末頃に送付予定

 

認定区分・対象・利用可能施設

区分

該当児童

主な利用施設

1号認定

満3歳以上で教育を希望する場合

幼稚園(新制度)、認定子ども園(教育部分)

2号認定

満3歳以上で保育を必要とする場合

保育園、認定こども園(保育部分)等

3号認定

満3歳未満で保育を必要とする場合

保育園、小規模保育園、認定こども園(保育部分)等

 

保育必要量に応じた区分

事 由

区 分

就 労 (実働時間)

病気・障害

看護・介護、就学

災害、出産

虐待・DV

就労(育休中)

求職

保育短時間

○(月64~120時間未満)

保育標準時間

○(月120時間以上)

  • 「保育短時間」は1日8時間、「保育標準時間」は1日11時間まで、各保育園が定めた時間帯の中で、保育を利用することができます。実際の保育時間は、保護者の就労時間や通勤時間等の実態に合わせて、必要な範囲での保育となります。
  • 保護者の就労時間等に基づき、施設が設定する「保育短時間」の利用時間を超えて施設を利用せざるを得ないと市が認める場合は、就労実働時間が月120時間未満であっても「保育標準時間」として認定することができます。また月120時間以上でも、保護者の希望により「保育短時間」認定とすることもできますので、必要な方は、児童福祉課保育係へご相談ください。

保育園の年齢別クラス

  • 保育園の入園クラスは、4月1日現在の児童の満年齢により編成されます。

 

令和4年度の例

クラス

お子さんの生年月日

5歳児クラス

平成28(2016)年4月2日から平成29(2017)年4月1日生まれ

4歳児クラス

平成29(2017)年4月2日から平成30(2018)年4月1日生まれ

3歳児クラス

平成30(2018)年4月2日から平成31(2019)年4月1日生まれ

2歳児クラス

平成31(2019)年4月2日から令和 2(2020)年4月1日生まれ

1歳児クラス

令和 2(2020)年4月2日から令和 3(2021)年4月1日生まれ

0歳児クラス

令和 3(2021)年4月2日以降生まれ

入園後の注意事項

保育時間について

  • 保育園は、保護者の就労等の理由によりお子さんの保育が必要な間、代わりにお子さんをお預かりする施設です。休園日以外にも、お子さんの体調不良や保護者の方の休暇等の際は、ご家庭で保育をお願いする場合があります。また、お子さんの急な発熱やけがなど、職場等にご連絡をして、早めにお迎えに来ていただく場合があります。ご理解とご協力をお願いいたします。

変更等の手続き

  • 入園後に住所や勤務先、勤務時間、家族構成等に変更があった場合や育児休業の取得または終了、保育必要量の変更(保育標準時間から保育短時間への変更など)を希望の時は、速やかに保育園へ「蕨市教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況変更届」と必要な添付書類をご提出ください。
  • 保育必要量の変更は、原則、事実発生日または「蕨市教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況変更届」の提出日のいずれか遅い方の翌月1日(1日の場合は当月から)となりますので、ご注意ください。

退園となる場合

  • 保育の必要性の事由がなくなった場合、または認定期間(認定証に記載)が満了となった場合は、退園となります。(3号認定を除く)
  • 3か月を超えて保育園を1日も利用しない場合は、保育の必要性がないものとして退園となります。
  • 市外に転出する場合、原則、転出日の属する月の月末までしか在園できません。転出後も引き続き蕨市の保育園を利用したい場合は、児童福祉課保育係へご相談ください。

保育料の変更時期

  • 保育料は、入園時のほか、毎年4月と9月に保育料を決定し、「保育料決定通知書」をお送りいたします。

進級時の手続き

  • お子さんの進級に当たり、毎年「蕨市教育・保育給付認定現況届」の提出が必要となります。特別な理由なく指定の期日までに提出されない場合は、退園となることがあります。

育児休業中の方のお子さんの継続利用について

  • 新たに生まれたお子さんのために育児休業を取得する場合、すでに保育園に在園しているお子さんについては、お子さんの発達上環境の変化が好ましくないと考えられる場合等は、保育の必要性があるものとして、継続して在園することが可能です。育児休業を取得した際は、速やかに「就労証明書(育児休業期間の記載があるもの)」を添付した「蕨市教育・保育給付認定変更申請書兼家庭状況変更届」をご提出ください。育児休業中は「保育短時間」での認定となります。

転園希望について

  • 転園を希望する方は「保育園転園届」を在園している保育園または児童福祉課保育係へご提出ください。
  • 申込みからから転園までの流れは、新規の入園申込みと同じです。
  • 転園が内定すると在園している保育園は退園となり、いかなる理由があっても戻ることはできません。
  • 小規模保育園に在園している児童が、認可保育園の3歳児クラスへの転園を希望する場合は、利用調整にて20点の加点を行いますが、利用調整の結果、転園ができなかった場合は、転園が決定するまで、引き続き同じ小規模保育園に在園することができます。

食物アレルギー等をお持ちのお子さんについて

  • アレルギーや疾患をお持ちのお子さんで、園での集団生活が困難であると認められる場合は、内定が取消しとなることがあります。その場合は、原則として、治癒後に、再度保育園の入園申込みを行ってください。
  • 公立保育園では、給食における食物の除去が必要な場合、食物アレルギーの場合は、指定様式の「生活管理指導表」や「アレルゲン内容表(医師署名、要押印)」等を、疾患による除去の場合は除去の詳細が記載されている医療機関発行の「診断書」を提出していただきます。給食の提供にあたっては、面談を実施した上で対応を協議いたしますが、家庭からお弁当やおやつを持参していただくこともあります。
  • 公立保育園以外の場合は、園ごとに対応が異なりますので、各保育園へご相談ください。

市外の保育園等へ申込の方

  • 蕨市に住民登録をしている方が、引越し予定、勤務先がある、里帰り出産、自宅に近いなどの理由で市外の保育園等(認可保育園・小規模保育園・認定こども園等)を希望する場合は、事前に入園希望保育園のある市区町村の保育担当課に必ず連絡をしてからお申込みください。市区町村によっては、市外の方の保育所等の利用を制限している場合等もあります。なお、蕨市から転出予定で申込みをする場合は、転出後に、入園希望市区町村で、再度手続きが必要となります。
市外の保育園等へ申込み

申込書等の提出先

蕨市児童福祉課保育係

※ 原則、提出先は蕨市となりますが、市区町村によっては、直接受付を行っている場合もあります。

申込み締切日

市区町村によって異なります。

※ 事務処理や郵送の期間を考慮し、入園希望市区町村が定める締切日の概ね1週間前までに蕨市児童福祉課保育係までご提出ください。

提出書類

入園希望市区町村が指定する必要書類

※ 書類の不備がある場合、入園希望先の市区町村で受理されない可能性がありますのでご注意ください。

保育予約制について

  • 蕨市では平成30年度より、4月新規入園に申し込む0歳児クラスの児童を対象に「保育予約制」を受け付けています。(公立保育園のみ)
  • 詳しくは、保育園入園のてびきをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部児童福祉課保育係
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)3階301室
電話:048-433-7758
児童福祉課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク