住民票所在地以外で接種を受けたい方

ページ番号1007648  更新日 令和5年11月6日

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住民票所在地以外での接種について

 新型コロナワクチンの接種対象者については、原則、住民票所在地の市町村において接種を行うこととしておりますが、やむを得ない事情で住民票所在地以外で長期滞在している者については、住民票所在地以外でワクチンを接種することが可能です。

 申請は、接種を希望する自治体に対して行います。住所地外接種を希望する場合は、下記の申請をお願いいたします。

※1回目・2回目接種時に住所地外接種届出済証を発行した方についても、3回目の接種の際に再度申請をしていただく必要がございます。4回目接種以降についても同様に申請が必要となります。

1.住民票所在地以外で接種可能な対象者

 やむを得ない事情があり、住民票所在地において接種を受けることができないと考えられる者(以下「住所地外接種者」という。)は以下のとおり

(1)出産のために里帰りしている妊婦

(2)単身赴任者

(3)遠隔地へ下宿している学生

(4)入院・入所者

(5)災害による被害にあった者

(6)勾留又は留置されている者、受刑者

(7)基礎疾患を持つ者が主治医の下で接種する場合

(8)ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者

(9)その他市町村長がやむを得ない事情があると認める者

※(4)、(5)、(6)、(7)の方については、以下の申請の必要はありません。

2.申請の方法

郵送又は窓口申請

 以下の書類を蕨市新型コロナウイルスワクチン接種事業担当まで提出してください。

  • 住所地外接種届(下記添付ファイル)
  • 接種券の写し(コピー等)
  • 返信用封筒(切手を貼付し、送付先の住所を記載)

※返信用封筒がない場合は、「住所地外接種届出済証」を保健センターまで取りに来ていただきます。「住所地外接種届出済証」の発行が完了した時点で事業担当からご連絡いたします。

送付先

〒335-0001 埼玉県蕨市北町2-12-15 蕨市新型コロナウイルスワクチン接種担当

3.申請後の流れ

 蕨市より「住所地外接種届出済証」を発行いたします。予約方法及び接種可能医療機関につきましては、「住所地外接種届出済証」と一緒に案内通知をお渡ししますのでご確認ください。予約後、接種会場にて接種券・本人確認書類とともに「住所地外接種届出済証」をご提示ください。

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このページに関するお問い合わせ

健康福祉部保健センター
〒335-0001 埼玉県蕨市北町2丁目12番15号
電話:048-431-5590
保健センターへのお問い合わせは専用フォームへのリンク