新型コロナウイルスに関する定期予防接種について

ページ番号1006417  更新日 令和2年6月23日

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新型コロナウイルスに関わる定期予防接種の対応について

定期予防接種は、ワクチンで防げる感染症の発生および、まん延を予防する観点から非常に重要であり、感染しやすい年齢を考慮して感染症ごとに接種年齢を定めています。

定期予防接種は不要不急の外出にあたりません。

新型コロナウイルス感染症感染拡大防止に伴い、外出(特に医療機関への受診)を控えている場合でも、定期予防接種は遅らせず、予定通り受けましょう。

 

なお、新型コロナウイルスの影響で定められた期間に定期予防接種を接種できなかった方については、事前に申し出があった方に限り、定期予防接種として認められる場合がありますので、保健センターにご連絡ください。接種できなかった理由等により総合的に可否を判断します。

事前の申し出がなく、自費で接種した予防接種は、費用助成の対象外です。

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