住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

ページ番号1008288  更新日 令和4年10月1日

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住民税非課税世帯等臨時特別給付金の申請受付は終了しました

蕨市の住民税非課税世帯等臨時特別給付金の申請受付は令和4年9月30日(金曜日)をもって終了しました。

住民税非課税世帯等臨時特別給付金の申請期限は9月30日(金曜日)です

大事なお知らせ

住民税非課税世帯臨時特別給付金(令和3年度・令和4年度)、家計急変世帯臨時特別給付金の申請期限は、いずれも令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)です。
蕨自治会館での受付は、同日午後5時15分までとなりますので、ご注意ください。

令和4年度住民税非課税世帯等臨時特別給付金確認書を発送しました

令和4年7月15日(金曜日)から、令和4年度蕨市住民税非課税世帯等臨時特別給付金の対象となる世帯(令和4年6月1日時点で蕨市に住民登録があり、世帯全員が令和4年度住民税均等割が非課税の世帯)に、確認書を発送しております。
確認書が届いた世帯は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
なお、給付の対象となる世帯であって、確認書が届かない世帯は、申請が必要となります。下記の申請書等をダウンロードし、必要事項を記入し、必要書類を添付して、蕨市中央5丁目13番2号(蕨自治会館2階)の非課税世帯等臨時給付金担当までご郵送ください。
※申請書等については、蕨自治会館2階、仮庁舎(市民活動推進室・福祉総務課・生活支援課)、各公民館、総合社会福祉センターでも配布しています。

ただし、以下に該当する方は対象となりません。
※既にこの給付金を受給したことがある方
※令和3年12月11日以降に入国した方

また、令和3年度住民税均等割非課税世帯で手続きがお済みでない方は、申請が必要となりますので下記の問い合わせ先にお問い合わせください(確認文書が送付されません)。

問い合わせ先と案内窓口が変更になりました

問い合わせ先:0120-080-303
案内窓口:蕨市中央5丁目13番2号(蕨自治会館2階)
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金は、新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、速やかに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯当たり10万円を給付するものです。

給付の対象となる方

次の(1)~(3)のいずれかに該当し、本給付金の支給を受けていない方(令和3年12月11日以降に入国した方は対象となりません。)

(1)令和3年12月10日(基準日)に蕨市に住民登録がある方であって、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

(2)令和4年1月以降の家計急変世帯
令和4年1月以降に新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、世帯全員の年収見込額がそれぞれ非課税水準以下と認められる世帯

(3)令和4年6月1日(基準日)に蕨市に住民登録がある方であって、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※住民税が課税されている者の扶養親族のみからなる世帯を除く。
※租税条約に基づき、課税を免除された結果、住民税均等割の額が0円となった世帯を除く。

給付額

一世帯当たり10万円
一世帯1回限り。住民税非課税世帯向けの給付と家計急変世帯向けの給付の重複受給はできません。
※本給付金は非課税所得となります。

給付金の給付手続等

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、郵送申請にご協力くださいますようお願いいたします。

(1)令和3年12月10日(基準日)に蕨市に住民登録がある方であって、世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

申請が必要となります。
下記の申請書等をダウンロードし、必要事項を記入し、必要書類を添付して、蕨市中央5丁目13番2号(蕨自治会館2階)までご郵送ください。
※申請書等については、仮庁舎(市民活動推進室・福祉総務課・生活支援課)、各公民館、総合社会福祉センターでも配布しています。

(2)令和4年1月以降の家計急変世帯

申請が必要です。

下記の申請書等をダウンロードし、必要事項を記入し、必要書類を添付して、蕨市中央5丁目13番2号(蕨自治会館2階)までご郵送ください。
※申請時点で、住民登録がある市町村が申請先となります。

※蕨市の申請書等については、仮庁舎(市民活動推進室・福祉総務課・生活支援課)、各公民館、総合社会福祉センターでも配布しています。

(3)令和4年6月1日(基準日)に蕨市に住民登録がある方であって、世帯全員の令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯

令和4年7月15日(金曜日)から、対象となる世帯に確認書を順次発送しています。
確認書が届いた世帯は、必要事項を記入し、同封の返信用封筒にてご返送ください。
なお、給付の対象となる世帯であって、確認書が届かない世帯は、申請が必要となります。
下記の申請書等をダウンロードし、必要事項を記入し、必要書類を添付して、蕨市中央5丁目13番2号(蕨自治会館2階)の非課税世帯等臨時給付金担当までご郵送ください。
※申請書等については、蕨自治会館2階、仮庁舎(市民活動推進室・福祉総務課・生活支援課)、各公民館、総合社会福祉センターでも配布しています。

配偶者等からの暴力(DV)被害等により避難している方へ

DV避難中の方などは、ご自身で本給付金を受給できる場合があります。
該当となる方は、下記までお問い合わせください。

基準日以前に配偶者と離婚した(世帯主等が死亡した、あるいは行方不明となった)方へ

基準日以前に配偶者の方と離婚した方の世帯、または世帯主等が亡くなった(行方不明となった場合も含む)世帯について、基準日時点で非課税となる世帯はこの給付金の対象になります。手続き等の詳細は、下記までお問い合わせください。

よくある質問

給付金はどのような世帯に支給されますか。

給付対象は、基準日において、住民基本台帳に記録されている方で、以下の(1)又は(2)のいずれかに該当する世帯です。

(1)世帯全員の令和3年度分または令和4年度分の住民税均等割が非課税である世帯(住民税が課税されている方の扶養親族等のみからなる世帯を除く。)

(2)(1)のほか、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、(1)の世帯と同様の事情にあると認められる世帯(家計急変世帯)

家計急変世帯の給付は、どのような給付要件ですか。

住民税非課税世帯に対する給付の対象となる世帯以外の世帯のうち、次の(1)及び(2)の要件を満たす世帯です。

(1)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少したこと。

(2)令和4年度分住民税均等割が課されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額(令和4年1月以降の任意の1か月収入×12倍)が市町村民税均等割非課税(相当)水準以下であること(非課税相当額の水準は下表参照)。

非課税相当額の水準一覧
家族構成例 非課税となる所得金額 非課税となる給与収入金額 非課税となる公的年金等収入金額(65歳以上)

非課税となる公的年金等収入金額(65歳未満)

1人(扶養なし) 450,000円 1,000,000円 1,550,000円 1,050,000円
2人(扶養1人) 1,010,000円 1,560,000円 2,110,000円 1,713,334円
3人(扶養2人) 1,360,000円 2,059,999円 2,460,000円 2,180,000円
4人(扶養3人) 1,710,000円 2,559,999円 2,810,000円 2,646,667円
5人(扶養4人) 2,060,000円 3,059,999円 3,160,000円 3,113,334円
6人(扶養5人) 2,410,000円 3,559,999円 3,580,001円 3,580,001円
障害者、寡婦、ひとり親の場合 1,350,000円 2,043,999円 2,450,000円 2,166,667円

(注)非課税相当水準であるかは世帯員全員それぞれ判定します。

振り込め詐欺や個人情報の詐取にご注意を

ご自宅や職場などに、蕨市(の職員)などをかたった不審な電話や郵便があった場合には、市の窓口や最寄りの警察署にご連絡ください。

お問い合わせ先など

1.蕨市住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業プロジェクト・チーム

電話番号:0120-080-303
案内窓口:蕨市中央5丁目13番2号(蕨自治会館2階)
受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

2.内閣府コールセンター

電話番号:0120-526-145
受付時間:午前9時から午後8時まで(土日祝日を除く)

3.内閣府ホームページ

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このページに関するお問い合わせ

住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業プロジェクト・チーム
〒335-0004 埼玉県蕨市中央5丁目13番2号
自治会館 2階
電話:0120-080-303
住民税非課税世帯等臨時特別給付金事業プロジェクト・チームへのお問い合わせは専用フォームへのリンク