新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中、すでに緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付や再貸付が終了するなどにより、特例貸付を利用できない世帯に対して、一定の要件のもと新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金(以下「自立支援金」という。)を支給するとともに、就労による自立などを支援します。
※申請期限が令和4年6月30日まで延長されました。
支給対象者
支給対象者は次の1から9のすべてに該当するする方となります。
1.次の(ア)から(カ)のいずれかに該当する者であること(再貸付終了等要件)
(ア)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金等の特例貸付における総合支援資金の再貸付(以下「再貸付」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日の属する月の前月までに再貸付の最終借入月が到来していること。
(イ)再貸付を受けている者であって、申請日の属する月が再貸付の最終借入月であること。
(ウ)都道府県社会福祉協議会に対して再貸付の申請をしたが、不決定となったこと。
(エ)都道府県社会福祉協議会に再貸付の申請を行うために、自立相談支援機関への相談等を行ったものの支援決定を受けることができず、再貸付の申請をできなかったこと。
(オ)都道府県社会福祉協議会が実施する緊急小口資金及び総合支援資金の初回貸付(以下「初回貸付等」という。)を受けた者であって、自立支援金の申請をした日の属する月の前月までに初回貸付等の最終借入月が到来していること。(アからエの者及び再貸付を申請又は利用している者を除く。)
(カ)初回貸付等を受けている者であって、申請日の属する月が初回貸付等の最終借入月であること。(アからエの者及び再貸付を申請している者を除く。)
2.申請日の属する月ににおいて、その属する世帯の生計を主として維持している者であること。(生計維持要件)
3.申請日の属する月における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の収入額が、下記の金額以下であること。(収入要件)
世帯人数 | 月収入額 |
---|---|
1人世帯 | 131,700円 |
2人世帯 | 187,000円 |
3人世帯 | 234,000円 |
4人世帯 | 276,000円 |
5人世帯 |
317,000円 |
※6人以上の世帯はお問い合わせください。
4.申請日における申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、下記の金額以下であること。(資産要件)
世帯人数 | 金融資産 |
---|---|
1人世帯 | 504,000円 |
2人世帯 | 780,000円 |
3人以上 | 1,000,000円 |
5.次の(ア)か(イ)いずれかに該当すること。(求職活動等要件)
(ア)公共職業安定所に求職の申込みをし、常用就職を目指し、以下に掲げる求職活動を行うこと。
・月1回以上、自立相談支援機関(蕨市生活自立相談支援センター)の面接等の支援を受けること。
・月2回以上、公共職業安定所で職業相談等を受けること。
・原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受けること。
(イ)生活保護を申請し、当該申請に係る処分が行われていない状態にあること。
6.職業訓練受講給付金を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
7.生活保護を、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者が受給していないこと。
8.偽りその他不正な手段により再貸付の申請を行っていないこと。
9.申請者及び申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員でないこと。
支給額・支給期間・支給方法
支給額(月額)
1人世帯 6万円
2人世帯 8万円
3人以上世帯 10万円
支給期間
3か月
支給方法
申請者の指定口座に振り込み
申請について
再貸付終了等要件に該当する方に申請書類を個別に郵送しています。
申請書類が到着した方は、対象者要件にすべてに該当する場合、申請書に必要事項を記入し、必要書類を添えて、下記の申請窓口(蕨市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当)まで郵送してください。
申請受付期間 令和4年(2022年)6月30日まで(当日消印有効)
※申請に関するお問い合わせは下記の窓口までお願いします。
※お問い合わせが集中した場合、電話がつながりにくくなることがあります。
蕨市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金担当(蕨市社会福祉協議会)
- 場所
-
蕨市錦町3丁目3番27号 蕨市総合社会福祉センター1階
- 電話
- 048-432-6790
- 受付時間
-
月曜日から金曜日(祝日を除く)
午前9時から午後5時まで
自立支援金受給中の求職活動について
自立支援金を受給中は、以下の常用就職に向けた求職活動を行う必要があります。求職活動を怠った場合、自立支援金の支給を中止する場合があります。
1.月1回以上、自立相談支援機関(蕨市生活自立相談支援センター)の面接等の支援を受ける。
2.月2回以上、公共職業安定所(ハローワーク川口)の職業相談等を受ける。
3.原則週1回以上、求人先へ応募を行う又は求人先の面接を受ける。
再支給について
自立支援金(初回)の支給期間が終了し、誠実かつ熱心に求職活動を行っていたにもかかわらず、自立への移行が困難であった場合、一定の要件を満たした場合、一度に限り再支給が可能となります。
ただし、自立支援金(初回)の支給期間中に求職活動等要件を満たしていないことにより中止となった場合や、正当な理由なく求職活動に関する報告を怠った場合は、再支給できません。
※要件に該当する方には順次、申請書類を郵送します。
- 申請期間
- 令和4年6月30日まで
- 支給期間
- 3か月
- 要件
-
1.初回支給期間中に定められた求職活動を行い、その活動状況を報告していること。
2.上記の支給対象者要件の2から9のすべてに該当していること。
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このページに関するお問い合わせ
健康福祉部生活支援課
〒335-0004 埼玉県蕨市中央4丁目21番29号
仮庁舎(市民会館)2階203室
電話:048-433-7713
生活支援課へのお問い合わせは専用フォームへのリンク