令和5年5月8日以降の新型コロナウイルス感染症の医療費について

ページ番号1009685  更新日 令和5年5月8日

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令和5年5月8日以降、新型コロナウイルスの診療に患者さんの負担額が発生します。

 令和5年5月8日から、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが5類感染症に移行されるため医療費の公費負担が終了となり、発熱外来や検査を含め、新型コロナウイルスにかかわる診療において医療費の自己負担などに変更があります。

新型コロナウイルス感染症の医療費の自己負担額

 外来・入院ともに、検査料や陽性判明後の医療費について、加入されている健康保険の負担割合に応じた自己負担が発生します。
 入院費用についても自己負担が発生します。(ただし、高額療養費負担については、最大2万円の減額措置が行われます。)

高額な新型コロナウイルス感染症治療薬の公費補助

 高額な治療薬については5月8日から9月末まで全額が公費で補助されます。

※補助対象となる治療薬

  • 経口薬(ラゲブリオ、パキロビット、ゾコーバ)
  • 点滴薬(ベクルリー)
  • 中和抗体薬(ゼビュディ、ロナプリーブ)

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